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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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社員紹介による採用

大企業の採用する側もいろいろな手を使い始めました。
10月6日の日経朝刊から抜粋します。

 

中途人材採用、社員の紹介で 大企業も活用

 


ここから

 

社員紹介による中途採用が広がっている。

 

米国などで一般的な「リファーラル採用」と呼ばれる手法だが、日本企業は求人広告や登録制の人材紹介サービスを使う場合が多かった。

 

人手不足の深刻化を受け従来の手法で人を集めにくくなっていることが背景にある。

 

ここまで

 


私が採用をやっていた頃、「私の友達で、こんな人がいるんですけど」と履歴書をも持ってくる社員がたまにいました。
身元が分かっていますし、そういう人は安心して採用に踏み切れるというメリットがあります。
ただ、面接をして不合格の場合、お断りしにくいデメリットがありますけどね…そこは、心を鬼にして。

 

 

大企業であれば、社員紹介なんてしなくても人が集まると思っていましたが、そうでもないみたいですね。
優秀な人材を確保するには、あの手この手でという感じですかね。
採用コストも抑えられますし…。

 

 

社員紹介制度で注意を要することが一つ…。

 

社員Aさんが友人のBさんを会社に紹介して、Bさんはめでたく採用となりました…だから、そのお礼に会社が社員Aさんに成功報酬を払いました。

 

これは、職業安定法(第40条)に違反すると言われています。
交通費や打合せ費用の実費相当分の支給分は認められるとされています。