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就業確保、70歳までに

「隠居」なんて言葉は、死語になりそうです…もうなってるかもしれないですね。

1月4日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

就業確保、70歳までに

 

 

ここから

 

4月からは改正高年齢者雇用安定法の施行で70歳になるまで就業機会を確保することが企業の努力義務となる。違反した場合の罰則はないものの、将来の義務化の可能性を見据えて、企業は対応をしていく必要があるだろう。

 

70歳までの就業確保措置は、継続雇用などの現行の対応策に加えて業務委託契約を結ぶ制度の導入や、企業自らのほか、企業が委託や出資する団体が行う社会貢献活動に従事できる制度の導入という選択肢も選べる。ただ「その場合、計画書の策定や従業員代表からの同意を得る必要があるなどハードルは高い」(今津幸子弁護士)との指摘もある。

 

改正法は罰則もない努力義務規定のため「実際に対応を進める企業はそこまで多くない」(企業の労働問題を扱う弁護士)。ただ「いずれ義務化が予想されるため、今から準備を進める必要がある」(今津弁護士)。

 

ここまで

 

 

 

再雇用という形などで高年齢者を65歳まで雇用してくださいというのが、現在の高年齢者雇用安定法です。

 

これが改正され、70歳までの就業機会の確保が求められます。

会社の中で雇い続けるだけでなく、業務委託契約という選択肢でも良しとされます。

 

 

今年の4月にその制度が始まりますが、義務ではなく努力義務としてのスタートです。

数年後には義務化されることが想定されます。

 

 

50歳代の人や60歳代で再雇用している人などの人員数などを念頭に置き、少しずつ対応を考えておくと良いと思います。