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新入社員自殺「パワハラ」 未成年者で初認定

何とも痛ましい…。未成年者のパワハラによる自殺の記事です。
11月29日の日経朝刊から抜粋します。


新入社員自殺「パワハラ」 未成年者で初認定 福井地裁判決

 

 

ここから


福井市の消火器販売会社に入社後、1年もたたずに男性(当時19)が自殺したのは上司のパワーハラスメントが原因だとして、男性の父親が会社と当時の上司に計約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福井地裁は28日、「上司が人格否定を繰り返した」とし、計約7200万円の支払いを命じた。


原告代理人によると、未成年へのパワハラ訴訟で自殺との因果関係が認定されるのは全国初。
原告代理人は「社会経験も十分でない新入社員を指導する上司のパワハラを認定した意義は大きい」と判決を評価した。


男性は自身の手帳に上司の発言を記録しており、2012年7月、福井労働基準監督署が自殺の原因はパワハラと労災認定していた。


判決によると、男性は高校卒業後の10年4月、正社員として入社。
仕事の失敗が多いことを理由に、上司から「会社をやめろ」などの言動を繰り返し受けたことで鬱状態となり、同12月に自宅で首をつり自殺した。

 

ここまで

 


ひどい言葉を浴びせかけられ、未成年者が命を絶った…。
何とも言えない気分になります。

 


業務指導の範疇か、それとも業務指導を超えた人格侵害か…この線引きが難しくて悩んでいらっしゃる諸兄は多いと思います。
この記事では、上司が「うそを平気でつく」「死ねばいい」がなどと言ったそうで、このような発言をするとアウトですね。

 


今回のポイントは、手帳に上司の発言を記録していたことのように思います。
お亡くなりになっては何もなりませんけれども、残された遺族が争いごとを起こした際の証拠になり得ます。

 


パワハラとは異なりますが、長時間労働でサービス残業を強いられる会社で働いている方は、仕事を始めた時刻と終了した時刻をメモしておけば、これもまた争いごととなった際に何かの役に立つかもしれません。

 


この記事から学ばなければならないのは…
仕事の失敗が多くても、特に若い新入社員には根気強く教え込んでいかなければならないということですね。