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介護休業を分割取得

介護休業制度が、2017年頃から少し変わりそうです。
1月9日の日経朝刊から抜粋します。



介護休業を分割取得 制度拡充で使いやすく 40~50代の離職防ぐ

 

 

ここから

 

厚生労働省は会社員が家族を介護するために取る介護休業制度を拡充する。

現在は家族1人につき原則1回に限っている休みを、分割して複数回取得できるようにする。

仕事と介護を両立しやすい環境を整え、企業の中核となる40~50歳代の人材が親の介護のために離職するのを防ぐ狙いだ。

育児・介護休業法を改正し、2017年にも導入する。

 

ここまで

 


介護休業は、国が決めた公的な制度です。
企業は社員が介護のために休業の取得を申し出た場合、最長93日間まで休みを認める義務があります。

 

公的な制度ですから「うちの会社は小さいんだから、そんな休みは取れないよ!」という訳にはいきません。

 

 

 

現在、介護休業を取得できるのは原則1回だけです。
しかし、複数回の休みのニーズも多いそうで、有給休暇でやりくりする人が多いそうです。
介護のために仕事を辞める人は毎年10万人程度いるという統計もあり、喫緊の課題となっています。

 

 

 

この改正が決まれば…介護休業を2~3回に分けて取ることも認めら、取得が柔軟になります。
介護休業制度の利用者は2012年度時点で約7万6千人と、介護をしながら働く人の3%にとどまるそうです。
利便性が向上することにより、この数値がおそらく上がっていくことでしょう。

 

 

 

会社としては、数回にわたって分割して介護休業を取得されるとそれはそれで困るでしょう。
ですが、優秀なスタッフが介護を理由に退職されるよりは良いかもしれません。

 

 

 

これまで、休職制度と言えば「育児休職制度」に光が当たっていましたが、これからは「介護休職制度」も重要視されます。

いい機会です…介護休業規程の再点検をされてみてはいかがでしょうか。