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妊婦として働く期間は?

昨日、「妊娠・出産・産休・育休・復職」に関する神奈川労働局雇用均等室のセミナーに出席して参りました。
川崎市内で開催されたのですが、非常に多くの方が出席されていました。



どの会社さんも、このあたりの労務管理の難しさにお悩みなのかもしれませんね。

 


雇用均等室とは、分かりやすく言いますと、妊娠・出産や、産休・育休・介護休業、セクハラ、パートタイマー等に関するお悩みの相談に乗ってくださる有難い行政機関です。

 


さまざまな会社から雇用均等室へよくある質問が、問題形式で出題されました。
ブログに載せることについてご了解をいただきましたので、これから毎週水曜日、12回にわたって出題してみようと思います。
ぜひ、正解を当ててみてください。

 

 

今日の問題は…

 

妊娠として働く期間は?出産まで十月十日とよく言いますが…。

1.だいたい10ヵ月くらい
2.10ヵ月より短い
3.10ヵ月より長い

 

 

 

さて、答えはどれでしょう。

 

出産予定日とは、妊娠40週(妊娠10ヵ月)の開始日だそうです。

一般的に、妊娠すると産休を取ります。
「産休」とは、出産予定日以前6週間(多胎の場合、14週間)の「産前休業」と出産日後8週間の「産後休業」のことです。

 

 

出産予定日を含めて6週前の日から産前休業が始まるわけですから、産前休業の開始日は妊娠9ヵ月目の中ごろ(妊娠34週)です。
必然的に妊娠として働く期間は10ヵ月より短く、答えは「2.10ヵ月より短い」です。

 


妊娠していることが分かるのは、妊娠してから2ヵ月ぐらい経ってからだそうです。
そこから、9ヵ月目の中ごろまで働くわけですから、半年以上の間、妊婦さんとして働くわけですね。

 

 

会社としても、相応の配慮が必要かもしれませんね。

 


神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。

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コメント: 2
  • #1

    歌田州吉 (水曜日, 28 1月 2015 18:41)

    社労士らしい問題ですね。いいね!

  • #2

    管理者 (水曜日, 28 1月 2015 18:44)

    歌田さん

    コメントをありがとうございます。

    一応、社労士なもんで(笑)。

    これからも、頑張ります!