「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

主婦の未納年金保険料、追納受け付け開始

ご主人が会社員である専業主婦年金のお話しです。
2月1日の日経朝刊から抜粋します。



主婦の未納年金保険料、追納受け付け開始

 

 

ここから

 

厚生労働省は2月から、主婦が納め忘れた年金保険料の追納を受け付ける。

夫の退職などで保険料を払う義務が生まれていたのに払っていなかった人が対象。

4月から2018年3月まで過去10年分の保険料を納められるようになる。

納付分は受け取る年金額に反映するため、無年金や低年金の人が減る。

 

ここまで

 


夫が会社員である専業主婦の方は、一定の条件の下で、年金を納めなくても済むということはご存知かと思います。
「第3号被保険者」と呼ばれています。

 


ただし、夫が脱サラしたり、離婚した場合は、手続をしてご自身で国民年金に加入しなくてはなりません。

 

これを忘れると大変でして、場合によっては65歳から年金をもらえないことがあります。
あるいは、年金をもらえたとしても、保険料を納めていない分、65歳からの年金が少ないこともあります。

 


その対策として、納めていなかった過去10年分について、4月以降納めることができるというものです。
本来であれば、2年しか遡って納めることができないところ、特別に10年分遡って納めることができます。

 


ご主人が脱サラしたり、あるいは離婚をされた女性の方は特に、「ねんきんネット」などを活用して、一度、ご自身の年金保険料の納付状況をチェックされることをお勧めします。