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主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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アルバイトは産休が取れない?

水曜日ですので、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。



アルバイトは産休が取れない?


1.取れる
2.取れない
3.勤務年数などの条件による



さて、答えはどれでしょう。



正解は「1.取れる」です。



産休とは、産前休業の6週間(多胎妊娠の場合、14週間)、産後休業の8週間のことです。


労働基準法で、以下のように規定されています。
第65条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。



ここでいう「女性」とは、雇用形態は関係ありません。
正社員の女性も、契約社員の女性も、パートやアルバイトの女性もすべて産休を取得できます。



余談ですが、昨年(2014年)4月から、産休の間、会社も従業員も社会保険料が免除されるようになりました。
育児休業期間に社会保険料が免除されることはご存知かもしれませんが、産前休業と産後休業も免除されるようになりました。


また、健康保険からは出産手当金や出産育児一時金も支給されます。



出生率が低下している中、出産しやすい環境が着々と整備されています。



神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。