「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

アルバイトは育休が取れない?

水曜日ですので、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。


先週は、「アルバイトは産休が取れない?」という設問で、答えは「取れる」でした。
さて、「産休」ではなく、「育休」はどうでしょうか?



アルバイトは育休が取れない?


1.取れる
2.取れない
3.勤務年数などの条件による



正解は「3.勤務年数などの条件による」です。



アルバイトの人がすべてという訳ではないのですが、ここでは有期雇用者(期間を定めて雇用される者)が問題となります。



有期雇用者の場合(会社と労働者代表の労使協定の締結にもよりますが)、休業開始時において同じ会社で1年以上雇用が継続しており、かつ、お子さんが1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがあること(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかであるものを除く)が、育休の取得条件となっています。



整理しますと…
有期雇用の方の場合、同じ会社で1年以上働いていて、育休明けも働ける見込みがあって、お子さんが2歳になってからも働けるかもしれない人しか育児休業が取れわけです。



アルバイトでも、無期雇用の人は育休を取得することができますので、念のため…。



神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。