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産休中の社会保険料は誰が負担?

水曜日ですので、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。



産休中の社会保険料は誰が負担?
1.事業主が負担
2.労働者が負担
3.折半
4.就業規則の規定による
5.免除
6.その他



正解は「5.免除」です。



これは、産休中だけではなく、育休中にも当てはまることです。
健康保険と厚生年金保険に関して、会社が一定の手続きをすることにより、働く人の社会保険料も会社の社会保険料も免除となります。



対象期間は…
産休の場合 産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月
育休の場合 育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月


一般的には、産休と育休は連続することが多いでしょうから、産前産後休業開始月から育児休業等の終了予定日の翌日の月の前月までの間が、社会保険料免除されます。



雇用保険に関しては、お給料の額に一定の保険料率を掛け合わせるわけですから、お給料の締日の関係でわずかでもお給料の支払いがあれば保険料が控除されます。


労災保険料はすべて会社負担ですから、もともと控除はあり得ませんよね。



話し変わりまして介護休業を取得した場合、保険料はどうなるでしょうか?


残念ながら、介護休業中には、この社会保険料の免除という制度はありません。
休業中でも、働いているときと同様に折半をしていただくことになろうかと思います。


神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。