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主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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産休中の社会保険料は誰が負担?

水曜日ですので、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。



産休中の社会保険料は誰が負担?
1.事業主が負担
2.労働者が負担
3.折半
4.就業規則の規定による
5.免除
6.その他



正解は「5.免除」です。



これは、産休中だけではなく、育休中にも当てはまることです。
健康保険と厚生年金保険に関して、会社が一定の手続きをすることにより、働く人の社会保険料も会社の社会保険料も免除となります。



対象期間は…
産休の場合 産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月
育休の場合 育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月


一般的には、産休と育休は連続することが多いでしょうから、産前産後休業開始月から育児休業等の終了予定日の翌日の月の前月までの間が、社会保険料免除されます。



雇用保険に関しては、お給料の額に一定の保険料率を掛け合わせるわけですから、お給料の締日の関係でわずかでもお給料の支払いがあれば保険料が控除されます。


労災保険料はすべて会社負担ですから、もともと控除はあり得ませんよね。



話し変わりまして介護休業を取得した場合、保険料はどうなるでしょうか?


残念ながら、介護休業中には、この社会保険料の免除という制度はありません。
休業中でも、働いているときと同様に折半をしていただくことになろうかと思います。


神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。