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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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8月6日が出産予定日の人の産前休業はいつから?

水曜日ですので、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。



タイトル通りの設問ですが、8月6日が出産予定日の人の産前休業はいつからでしょうか?


以下のカレンダーは見えにくいかもしれませんが、参考にしてください。

正解は「6月26日」からです。

 


産前産後に関する労働基準法の条文は、以下の通りです。


第65条
第1項 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
第2項 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。(以下略)

 


果たして出産日(出産予定日)当日は、産前休業でしょうか?それとも、産後休業でしょうか?それとも、それとは別でしょうか?

 

その答えは、産前休業に属します。

 


したがいまして、8月6日が出産予定日の場合、8月6日を含めて6週間(42日)前の日が産前休業開始日で、カレンダーでご確認いただくと6月26日となります。



余談ですが、産後休業開始は出産予定日を含みませんので、8月7日以降8週間(56日)です。


 


神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。