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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

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短時間正社員導入企業を2倍に

「短時間正社員」という聞き慣れない言葉を新聞で目にしました。
2月22日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

短時間正社員2倍に 厚労省、20年までに

 


ここから

 

厚生労働省は週40時間程度働く正社員よりも1週間の所定労働時間が短い「短時間正社員」を導入する企業を増やす。

 

導入企業の割合を2014年10月の14.8%から20年までに約2倍の29%に引き上げる数値目標を設け、企業への支援策も強める。

 

正社員と非正規社員の二極化した状態を解消し、子育てや介護と仕事を両立しやすくする狙いだ。

 

ここまで

 


短時間正社員とは、その名の通り、短い労働時間で働く制度(無期雇用)です。

 

その短時間正社員の導入が現在14.8%の企業で行われているところ、2020年までに約2倍の29%に引き上げることを目指しているそうです。

 

育児や介護をしている働く人にとって有益な制度ですから、恩恵にあずかる人が増えそうです。

 

 

 

さて、社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の加入の可否に関して、労働時間を考えてみます。

 

1日・1週の労働時間および1ヵ月の労働日数が、一般社員の概ね4分の3以上であれば、その人は社会保険に加入する義務があります。

 

一方で、それ以外の場合は、社会保険に加入できないのが原則です。

 

 

たとえば、正社員の1日の労働時間が8時間で、短時間正社員の1日の労働時間が5時間であれば、社会保険に加入できないのが原則です。

 

それでは、短時間正社員の福利厚生が守られないであろうということで、短時間正社員が社会保険に加入できる制度があります。

 

私のホームページにまとめてありますので、こちらからご覧ください。