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「短時間正社員」という聞き慣れない言葉を新聞で目にしました。
2月22日の日経朝刊から抜粋します。
短時間正社員2倍に 厚労省、20年までに
ここから
厚生労働省は週40時間程度働く正社員よりも1週間の所定労働時間が短い「短時間正社員」を導入する企業を増やす。
導入企業の割合を2014年10月の14.8%から20年までに約2倍の29%に引き上げる数値目標を設け、企業への支援策も強める。
正社員と非正規社員の二極化した状態を解消し、子育てや介護と仕事を両立しやすくする狙いだ。
ここまで
短時間正社員とは、その名の通り、短い労働時間で働く制度(無期雇用)です。
その短時間正社員の導入が現在14.8%の企業で行われているところ、2020年までに約2倍の29%に引き上げることを目指しているそうです。
育児や介護をしている働く人にとって有益な制度ですから、恩恵にあずかる人が増えそうです。
さて、社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の加入の可否に関して、労働時間を考えてみます。
1日・1週の労働時間および1ヵ月の労働日数が、一般社員の概ね4分の3以上であれば、その人は社会保険に加入する義務があります。
一方で、それ以外の場合は、社会保険に加入できないのが原則です。
たとえば、正社員の1日の労働時間が8時間で、短時間正社員の1日の労働時間が5時間であれば、社会保険に加入できないのが原則です。
それでは、短時間正社員の福利厚生が守られないであろうということで、短時間正社員が社会保険に加入できる制度があります。
私のホームページにまとめてありますので、こちらからご覧ください。
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