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定年後再雇用で、同じ仕事なのに賃金差は違法

少し注目したい判決がありましたので、ご紹介します。
5月14日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

同じ仕事で賃金差 違法 東京地裁判決、定年後再雇用巡り

 


ここから

 

定年退職後に横浜市の運送会社に再雇用された嘱託社員のトラック運転手3人が、正社員との賃金格差の是正を求めた訴訟で、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は13日、「業務内容が同じなのに賃金が異なるのは不合理」として、請求通り正社員との賃金の差額計約400万円を支払うよう運送会社に命じた。

 

判決は「定年前と同じ立場で同じ仕事をさせながら、給与水準を下げてコスト圧縮の手段にするのは正当ではない」と指摘。再雇用者の賃金を下げる運送会社の社内規定について、正社員と非正社員の不合理な待遇の違いを禁じた労働契約法に違反すると判断した。

 

ここまで

 


高年齢者雇用安定法という法律で、企業には原則65歳までの雇用を義務付けられています。

 

60歳定年の会社が多い日本では、60歳から嘱託社員として1年単位の再雇用契約を締結し、ガクンとお給料の額を下げる会社もこれまた多いと思います。

 

その際に、仕事の内容が59歳までと変わらないにもかかわらず、賃金を下げるのは違法だという判決です。

 

60歳になってから、仕事の内容を変更するとともに賃金を下げればそれはそれで認められるのでしょうけれども、仕事が変わらないのに定年を超えて嘱託社員になったというだけでは、それは認められないということです。

 

 

ちょっと難しいのですが、労働契約法20条にこんな条文があり、この条文に対して違法というわけです。

 

(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第20条   有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

 

 

この判決に対しては、会社側が控訴をし、次は高等裁判所で争われることとなりました。
多分、最高裁まで行くんじゃないかな?
今後も注目したいと思います。