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社会保険の適用拡大

10月1日から社会保険加入の制度が変わりました。
10月1日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

社会保険の適用拡大 流通、パート確保策急ぐ

 


ここから

 

1日からの社会保険の適用拡大を受け、パート従業員を多く抱える流通サービス企業が対策を急いでいる。

 

加入対象となる年収が130万円以上から106万円以上に下がることで新たに約25万人のパートが保険料の負担を求められる。

 

これまでと同じ労働時間では手取りの収入が減るため、一部には保険料を払わなくてすむ範囲まで働く時間を減らす動きも出ている。

 

ここまで

 


パートタイマーの方が社会保険に加入しなければならない要件をご存知でしょうか?

 

答えは、1週間の所定労働時間が一般社員の4分の3以上で、かつ1ヵ月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上の方です。

 

一般に週40時間労働の会社が多いでしょうから、週30時間以上働いて、しかも週3~4日働いて月間15日以上働くと、パートタイマーでも社会保険に加入することとなります。

 

これには、昨今よく言われる年収130万円だの、年収106万円だのは関係ありません。

 

社会保険に加入しますと、大雑把に言いますと…
健康保険料が給料の10%の約半分、厚生年金保険料が給料の約18%の半分かかります。
15万円のお給料だと、2万円強の保険料がかかります。

 

 

 

では、これよりも労働時間が短いか、または勤務日数が少ないパートタイマーさんはどうするか?

 

一般的には、ご主人が会社勤めで社会保険に加入していれば、年金に関しては第三号被保険者、健康保険に関しては被扶養者となります。

いずれも、保険料はかかりません。当たり前ですが、ご主人の保険料も増えません。

 

 

ですが、一つ制限があります。

 

そのパートタイマーの年収が130万円未満であることが必要です。

 

130万円以上になると、ご主人の社会保険の扶養から外れます。
よって、そのパートタイマーは自分で国民年金と国民健康保険に加入しなければならなくなりません。

 

 

 

では、今回10月1日から改正された法律の内容…。

 

前述の通り、1週間の所定労働時間が一般社員の4分の3以上で、かつ1ヵ月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上の方は社会保険に加入しなければなりませんが、それ以外の場合で、以下の方…。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること(年収106万円)
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業に勤めていること

 

これらの方は、ご自身が社会保険に加入しなければなりません。

 

大きな会社のパートさんの場合、年収120万円程度に抑えてご主人の扶養に入っていたのが、扶養から外れるだけでなく自らが社会保険に加入しなければならなくなるわけです。

 

 

 

これから年末を迎えます。
上記の130万円の壁や新たな106万円の壁により、それを超えないように働く時間を短めに調整するパートさんが出て来ていると聞きます。

 

人手不足になっている昨今の年末の稼ぎ時…そんな時期に、社会保険に加入しないように働くことを控える人が増えて、現場は輪をかけて人手不足だって言うんですから、なんだかおかしな話しですね。