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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

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タイトル:部下に銃向け停職

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相次ぐ兼業解禁論

最近、「兼業」という言葉を新聞記事でよく目にしませんか?
10月2日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

相次ぐ兼業解禁論 多様な働き方進むか

 


ここから

 

終身雇用がなお一般的とされる日本企業では、社員の「兼業」「副業」を制限しているところが多い。

 

中小企業庁による2014年度の調査で容認している企業は3.8%にとどまるものの、ここに来て広く認めようという議論が官民双方から出ている。

 

「兼業や副業は当たり前に」と8月に提言したのは、厚生労働省の有識者会議「働き方の未来2035」懇談会。経済同友会も「兼業禁止規定の緩和を」と同調した。

 

背景には、米国を中心に新たな働き方が急速に広がり、近い将来に日本にも波及するとの問題意識がある。

 

ここまで

 


一日の中で、一つの会社での仕事を終えて、他の仕事をすることが「兼業」です。
「副業」なんて呼んだりするかもしれません。

 

 

 

就業規則で、兼業する場合は会社の許可を必要とする…という規定をよく目にします。

会社が許可をしてくれたとして、問題となるのが労働時間です。

 

 

 

A社で仕事を9時から18時まで(休憩1時間)していた人が、新たにB社で19時から21時まで仕事をするようになったとします。

 

ここで思い出していただきたいのが、労働時間は1日8時間までで、それを超えると36協定の締結と割増賃金が必要であるとのこと。

 

A社ですでに8時間働いているわけですから、B社の仕事では25%以上の割増賃金が支給されなければならないというわけです。

 

 

 

では、A社で仕事を9時から18時まで(休憩1時間)していた人が、新たにC社で早朝5時から7時まで仕事をするようになった場合…。

 

この場合、後で労働契約を結んだ方で割増賃金を支払うべきと言われています。

 

つまり、時系列ではA社での16時から18時までが時間外労働となりそうなものですが、それではいくら何でも兼業を認めた側のA社が不利益を被ります。

 

ですから、A社で8時間働くという前提で、C社が2時間分の割増賃金を支払わなければならないわけです。

 

 

 

では、A社で体調不良で2時間早退したら…。

 

理論的には、A社とC社の労働時間の合計が8時間となりますから、C社では割増賃金の支払い義務はないのでしょうね。

 

そこまでの労働時間管理は難しいでしょうね…。

 

 

 

兼業を認める場合、あるいは受入れる場合、このあたりの労働時間のことも説明しておかなければならないように思います。