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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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無年金64万人救済 改正法成立

以前もご紹介しました年金のお話しです。
11月16日の日経夕刊から抜粋します。

 

 

無年金64万人救済 改正法成立、10年で受給権

 


ここから

 

年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。

 

改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通し。

 

新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人。

 

年金額は保険料の納付期間に応じて増える。国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低い。

 

ここまで

 


年金には、老齢に関する年金、障害に関する年金、遺族に関する年金と三種類あります。
この記事に書かれているのは、老齢に関する年金のことです。

 

 

例外もあるのですが、老齢に関する年金は25年間保険料を払い続ければ、65歳からもらえます。

 

その保険料を納める期間を25年間ではなく、ぐっと短くして10年間払えば年金を支払ってあげようというものです。

 

つまり、10年以上25年未満しか保険料を払っていなかった人が、救済されることになります。

 

そんなに額は多くないかもしれないが、助かる制度だと思います。