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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

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タイトル:部下に銃向け停職

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同じ仕事で賃金差を容認

高等裁判所レベルにおける重要な判決のご紹介です。
11月3日の日経新聞から抜粋します。

 

 

同じ仕事で賃金差 容認 東京高裁逆転判決、定年再雇用で下げ

 


ここから

 

定年退職後に再雇用され、同じ内容の仕事を続けた場合に賃金を引き下げることの是非が争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は2日、引き下げを容認する判断を示した。

 

減額を不当として会社に賃金の差額の支払いを命じた一審・東京地裁判決を取り消し、原告の請求を棄却した。

 

判決理由で裁判長は「企業は賃金コストが無制限に増大することを避け、若年層を含めた安定的な雇用を実現する必要がある」と指摘。定年前と同じ仕事内容で賃金が一定程度減額されることについて「一般的で、社会的にも容認されている」との判断を示し、不合理ではないと結論づけた。

 

5月の一審判決は「仕事や責任が同じなのに、会社がコスト圧縮のために定年後の賃金を下げるのは不当だ」と判断。正社員と非正社員の不合理な待遇の違いを禁じた労働契約法に違反しているとし、正社員との賃金の差額計約400万円を支払うよう会社に命じた。

 

ここまで

 


定年退職した後、(1年契約の更新による)再雇用契約で同じ仕事を継続している人の賃金を引き下げることができるのか?それとも、同じままで少なくとも据え置かなければならないのか?

 

 

以前もご紹介しましたが、第一審の地方裁判所では「賃金を引き下げてはだめですよ」という判決でしたが、第二審の高等裁判所では「賃金差をつけてもOKですよ」という判決。
すべての賃金部分ではないのでしょうけれども…。

 

 

安倍政権の「働き方改革」で「同一労働同一賃金」が叫ばれる中、どちらであるべきなのでしょうかね。

 

 

最終結論は、最高裁の場で決まることとなりそうです。
いろいろな会社が、高年齢者の処遇を決める中で、インパクトの強い判例となること必至です。