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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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マタハラ防止策がなければ…

マタハラ対策の措置を各会社が策定することが求められています。
これに対応しなかったら…。
11月6日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

マタハラ防止策なければ…ハローワーク、企業求人受理せず

 


ここから

 

厚生労働省はマタニティーハラスメント(妊婦への嫌がらせ)に対する法律で義務付けた防止措置を講じなかった企業の求人をハローワークで受理しないように制度を改める。関係する政令を改正し、来年1月から施行する。学生や転職を考えている人がそうした企業に就職することを未然に防ぐ。

 

ハローワークでは今年3月から労働関係法令の違反を放置している企業の新卒求人を受理しない取り組みを始めている。今回は不受理の対象にマタハラに関する規定を加える。男女雇用機会均等法は、女性従業員の妊娠や出産を理由に職場で不利益な扱いをされることがないように、相談窓口を設置するなど防止体制を整備するように求めている。育児と仕事を両立させる環境整備を企業に促し、女性の社会進出を後押しする狙いだ。

 

厚労省の調査で法違反が見つかれば是正を求める勧告をする。それにも従わずに企業名が公表された場合、求人を受理しないこととする。不受理となる期間は違反が是正されてから6カ月が経過するまでの期間となる。

 

ここまで

 


年明けである2017年1月1日から男女雇用機会均等法が改正されます。
時を同じくして、育児・介護休業法も改正されます。

 

 

規定の改定などが必要です。

もう11月も終わりですから、これらに対応中の会社は多いです。
あなたの会社は大丈夫ですか?

 

 

時は遡りまして、1999年(平成11年)、男女雇用機会均等は、セクハラ対策について会社に一定の義務を課しました。

 

セクハラが起こらないようにすること、起こったときどうするか、会社内の相談窓口の設置等を会社で決めて、それを社員に周知しなさいというものです。

 

 

今回の法改正は、それと同様に、マタハラと育児介護休業の取得等に関しても、ほぼ同様の措置をとって周知しないさというものです。

 

 

きちんと対応しておかないとハローワークでの求人にも影響が出かねないというのが、新聞記事の主旨です。

あと一ヶ月、頑張って対応しましょう。

 

 

私たち社会保険労務士がお手伝いできる範囲ではありますが、以下の厚生労働省のパンフレットを参考にされるのも良いと思います。

 

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!