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育児とか介護という言葉が新聞紙面を賑わせております。
そのうちの介護休業について、11月6日の日経朝刊から抜粋します。
介護休業制度 8割「内容知らない」 民間調査
ここから
有料老人ホーム運営のオリックス・リビングは「介護に関する意識調査」を実施した。
介護休業制度について、約8割が「内容は知らない」と回答した。
政府は「介護離職ゼロ」を目標に介護休業制度の活用を促しているが、同制度の認知がまだ一部にとどまっている実態が浮き彫りになった。
ここまで
育児休業については子供が1歳まで取得できるということ(例外あり)を知っている人は多いと思いますが、介護休業となるとその内容を知らない人が多いのですね。
企業勤めをしていた頃、介護休業を取得した人は一人もいませんでした。
「介護休業規程」というものはあるものの、人事や総務の担当者でさえ内容を熟知していないという会社も案外多いかもしれません。
そんな最中、介護休業法は年明け2017年1月1日から改正されます。
これまで、要介護状態にある人を介護するのに一回につき93日間までの介護休業を取れたのが、3回に分割して最高93日まで取れる等の改正がなされます。
「えっ?93日しか取れないの?93日だけじゃ、介護できないよ」とお思いの人が多いと思います。
介護休業というのは、これから介護を始めるにあたって、地域包括支援センターへ相談することをはじめとした介護の「準備期間」と考えた方が良いと思います。
実際に介護するようになると、労働時間の短縮や残業・深夜の仕事の免除などを請求できるという様々なメニューが法律で決まっています。
そういう制度を使いながら、介護をしていくという流れになるのだと思います。
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