「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

雇用保険が65歳以上を応援

年末のブログでも雇用保険のお話しでしたが、今日も雇用保険のお話をします。
昨年12月14日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

雇用保険 65歳以上応援

 


ここから

 

働く高齢者に大きな影響がある雇用保険の改正が年明け1月に迫ってきた。

 

65歳以降に転職した人も雇用保険の対象になるほか、加入者は失業給付の支給回数制限がなくなり、介護休業給付金も利用できる。

 

公的年金の先細りが懸念されるなか、上手に制度を使えば家計の強い味方となりそうだ。

 

ここまで

 

 

65歳になるまで会社に働いていて、そのまま継続して65歳以降も同じ会社で働いた場合、雇用保険の被保険者資格は継続されます。
保険料はかかりません。

 


しかし、65歳以上で新しい会社に入社すると、雇用保険の被保険者になることができませんでした。
理由は、年齢制限とでも申しましょうか…。

 


この法律(雇用保険法)が、今年の1月1日から改正されました。

 

 

つまり、65歳以上で新しい会社に入社した場合、今後は雇用保険の被保険者にならなければならないこととなりました。
65歳以上ですでに新しく会社に入社していて、いまもご活躍中の方も同様です。
ただし、当面の間ですが、保険料がかかりません。

 

 

65歳以上で雇用保険の被保険者になるためには、週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがあることが前提です。

 

 

雇用保険に加入すると、一定の条件をクリアすれば、失業給付を受けられますし、介護給付も受けられますし、加えて教育訓練給付も受けられます。
良いことずくめだと思います。

 

 

65歳以上の社員の方で、手続が必要かどうかは、このパンフレット(「雇用保険の適用拡大等について」)が分かりやすいです。
人事ご担当の方はご一読ください。