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バイト病欠で罰金

制裁・懲戒の事例で、とても大事なお話しです。。
1月31日の毎日新聞配信ネットニュースから抜粋します。

 

 

セブン加盟店 バイト病欠で罰金 女子高生から9350円

 


ここから

 

セブン-イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていたことが分かった。セブン-イレブン・ジャパンは「労働基準法違反に当たる」として、加盟店に返金を指導した。

 

親会社セブン&アイ・ホールディングスの広報センターなどによると、女子生徒は1月後半に風邪のため2日間(計10時間)欠勤した。26日にアルバイト代を受け取った際、給与明細には25時間分の2万3375円が記載されていたが、15時間分の現金しか入っていなかった。手書きで「ペナルティ」「9350円」と書かれた付箋が、明細に貼られていた。

 

店側は「休む代わりに働く人を探さなかったペナルティー」として、休んだ10時間分の9350円を差し引いたと保護者に説明したという。

 

広報センターの担当者は毎日新聞の取材に「加盟店の法令に対する認識不足で申し訳ない」と話した。「労働者に対して減給の制裁を定める場合、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めた労基法91条(制裁規定の制限)に違反すると判断したという。

 

厚生労働省労働基準局の担当者は「代わりの人間を見つけるのは加盟店オーナーの仕事」と話す。母親は「高校生にとっては大金。立場の弱いアルバイトが差し引かれ、せつない」と語った。


ここまで

 

 


コンビニエンスストアをはじめとしたサービス業は人手不足でしょうから、シフトに穴をあけられると困るという会社側の気持ちは分からなくもないです。

 

しかしながら、シフトに穴をあける際、代わりの人を探させて、それができなかったらペナルティーを課すとは驚きです。

 

 


我が家の大学生の愚息は、とあるインターネットカフェの受付業務のアルバイトで働こうとしたとき、そのアルバイト先から「バイトを休むときは、あなたが代わりの人を探すことがうちのルールです」と言われ、そこでは働かなかったそうです。


我が子ながら、懸命な判断です。

 

 

 

記事によると、セブン&アイ・ホールディングスの広報センターは、「減給の制裁で1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額の10分の1を超えてはならないと定めた労基法91条に違反すると判断した」と言いますが、逆にその範囲で収まっていればペナルティーを課してもいいのでしょうか?

 

 

私はそう思いません。
もちろん、風邪で休んだ2日間分の給料が払われないのは当然です。
これを、「ノーワーク・ノーペイ」なんて言ったりします。

 

 

 

労働契約法第15条(懲戒)で、以下のように定められています。

 

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

 

 

難しく書いていますが、ミスしたり、会社に迷惑をかけたからと言って、何でもかんでもペナルティーを課すことはなかなか難しいということをご理解ください。

 

私は、セブン-イレブンのこの加盟店の場合、上記の減給の制裁の金額の範囲内に収まっていても、「アルバイトが風邪で休む際に、代わりの人を見つけられなかった」ことで、1円も制裁を課すことはできないと考えます。

 

 

そもそも代役を探すのは、会社の仕事でしょう。

 

にもかかわらず、それを働く人に任せ、それができなかったらペナルティー(懲戒処分)として、1円でもお金を引くのはおかしいと私は思いますが、いかがでしょうか?