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転職を検討している方に、ちょっとした朗報です。
1月25日の日経朝刊から抜粋します。
転職直後の有休 容易に 規制改革会議が検討、育児など配慮
ここから
政府は転職した直後でも、有休を取得しやすくする仕組みづくりに乗り出す。いまは入社後半年たたないと有休が与えられず、子供の看護休暇や介護休暇も取得できない場合が多い。転職しやすい環境を整え、女性や高齢者の就労を促す。
現在の労働基準法では、入社後7カ月目になって10日間の有休が与えられるほか、有休日数が20日に達するまでに6年半かかる。会議では、入社から1カ月ごとに1日ずつ増える仕組みなどを提案する。
労使協定により入社後半年間は看護休暇を取得できなくするのが可能な現行の仕組みも改め、勤務開始から段階的に取得可能な休暇日数を増やすよう求める。
ここまで
労働基準法では、人を雇入れて、6ヵ月経つと年次有給休暇を10日与えなさいということになっています。
一つ条件がありまして、その6ヵ月間に8割以上出勤していることが必要です。
長年一つの会社で活躍してきて、キャリアアップと思って転職したら、6ヵ月間は有給休暇を取得できないわけですね。
休んでも単なる欠勤となって、月給制の人であれば、その休んだ日数分が天引きされます。
これを入社から1ヵ月ごとに1日ずつ増える仕組みにしようと考えているようです。
私が新卒で会社に入った頃の労働基準法では、6ヵ月経って10日の年休をもらえるのではなくて、1年経ってはじめて10日の年休をもらえるという内容だったと記憶しています。
私がお世話になった会社では、入社6ヵ月で15日の年次有給休暇をもらえました。
ありがたい会社でした…。
しかし、入社1年目は年休を取れないという不文律がありましたが…。
このように、いまは6ヵ月経って10日の年休付与を労働基準法で最低限の取扱いとして決められているわけですが、別に入社した途端に10日付与しても、それは法律を上回るので一向にかまいません。
また、記事では「子の看護休暇」についても触れられています。
これは、育児・介護休業法の範疇でして、会社と従業員代表者が協定を結べば、入社6ヵ月未満の人については、子の看護休暇を取得できないようにすることができます。
子の看護休暇は、原則として年間5日まで休むことができまして、これについては休んだ分について無給でも問題ありません。
こちらについても、見直しが検討されているようです。
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