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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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自己啓発や制服への更衣時間は労働時間

労働時間であるということは、その時間分、お給料を請求できます。
では、果たして、何が労働時間であって、何が労働時間でないか?
2月4日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

自己啓発は労働時間 会社の指示が「暗黙」でも 厚労省指針、「過少申告」点検も指示

 


ここから

 

厚生労働省は、長時間労働の温床とされるサービス残業をなくすため、会社側の「暗黙の指示」で社員が自己啓発をした時間も労働時間として扱うことなどを求めた指針を作成した。

 

指針に法的拘束力はないが、同省は労働基準監督署の監督指導などを通じて企業に守るよう徹底する方針。

 

労働基準法違反容疑で書類送検された電通では、実際は働いていたのに残業時間を減らすため、自己啓発などを理由に会社にとどまる「私事在館」と申告していたことが問題となり、同社は原則禁止とした。

 

こうした問題を踏まえ、厚労省は、企業向けに労働時間の適正把握のために定めた2001年の通達を補強する形で指針を作成した。

 
ここまで

 

 

長時間労働がある会社では、従業員が会社に居た時間を「勝手に、自己啓発のために会社に残っていただけなんです」なんて言うこともあります。

 

そういった類のものを減らそうとする思惑があるのでしょう。

 

 

 

具体的には、このような事例が紹介されています。

 

ここから

 

業務に必要な資格取得の勉強や語学力向上の学習など自己啓発をした時間について、「海外転勤するんだから英語を勉強しろ」などの上司からの指示がなくても、そうした状況に追い込まれる暗黙の指示があれば労働時間に当たるとした。

 

このほか、制服や作業着に着替える時間、業務終了後の清掃、待機時間、研修や教育訓練の受講なども、労働時間に含めるとしている。

 

また指針は、社員の自己申告と実際の労働時間がかけ離れている場合、「過少申告」が行われていないかどうか、企業側に実態調査をするよう求めた。具体的には、入退社記録やパソコンの使用時間なども調べるよう指示した。

 

ここまで

 

 

制服の更衣時間を労働時間としてお給料を払っている会社は少ないんじゃないでしょうか?
私は、かつて制服で仕事をしていましたが、更衣時間は無給です。

 

 

さらっと出された厚生労働省からの通達ですが、インパクトが強いと思います。

 

 

今回の通達のリンクを貼っておきますので、ご参考まで。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)

 

 

こちらは、元々の2001年4月26日の通達です。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準