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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:部下に銃向け停職

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飲食業・理容業にも厚生年金への加入を督促

厚生年金に加入していない会社さんは、わりと多いものです。その加入督促を国(日本年金機構)は行っています。
3月29日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

厚生年金加入、督促を強化 飲食・理容も対象 厚労省方針

 


ここから

 

厚生労働省は来年度から厚生年金に加入していない企業への督促対策を強化する。
保健所などの窓口に事業許可の申請に来た際に加入状況を確認する対象業種に飲食業と理容業を加える。
未加入の場合は日本年金機構に通報する。国税庁から納税情報の提供を受ける回数も年2回から大幅に増やす。
厚生年金の加入を促し、老後の生活の安定につなげる。

 

すでに厚労省は国土交通省と協力し、建設業の許可・更新時に社会保険の加入状況を確認する取り組みを進めている。
指導しても加入しない場合は年金機構に通報し、機構が個別に訪問して加入を促している。

 

ここまで

 


実務的に、ここ2~3年、国と申しますか日本年金機構は「建設業」に対して厚生年金に加入するよう督促してきたのを目のあたりにしました。

その督促により、数件、厚生年金への加入のお手伝いをさせていただきました。

 

 

建設業の厚生年金への加入が一段落したのでしょうかね。
次のターゲットは、「飲食業」と「理容業」のようです。

 


この2つの業種に限らず、法人(会社)であれば社長一人で仕事をしていても、厚生年金に加入する義務があります。
従業員がいれば、所定労働時間にもよりますが、基本的には同様に加入する義務があります。

 

 

では、法人ではなく、個人事業主であれば…。
「飲食業」と「理容業」の場合、基本的には厚生年金へ加入する義務はありません。
ただし、従業員(被保険者となるべき者)の2分の1以上の同意があれば、厚生年金に加入することもできます。

厚生年金は将来、年老いたときの備えとして大切なものですから、加入義務がなくても加入を検討されてもいいかもしれませんね。

 

 

ご存知の方が多いと思いますが、厚生年金に加入するということは、同時に健康保険にも加入することとなりますので、この点お忘れなく…。

 

 

厚生年金保険・健康保険への加入の督促が来ようが来まいが、私たち社会保険労務士が加入のお手伝いすることができます。
どうぞ、お気軽にお声がけください。