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休日労働抑制、努力義務に

働き方改革の本丸である残業時間に関連するお話しです。
4月27日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

休日労働抑制、努力義務に 労基法指針で厚労省方針

 


ここから

 

厚生労働省は残業時間の削減を盛り込む労働基準法の指針(ガイドライン)で、休日労働の抑制を努力義務として明記する方針だ。指針に強制力はないが、厚労省は指針に基づいて企業などに指導する。

 

政府が3月にまとめた働き方改革の実行計画では、年間の残業上限720時間などには休日労働分が含まれないため、新たなルールを設けて対応する。

 

現状の労基法では残業時間を事実上、青天井で延ばすことができる。今回の実行計画では、労使協定を結んでも上回ることができない上限を年間720時(月平均60時間)などと定めた。しかしこの年間上限には休日に働く分は含まれておらず、「制度の抜け穴になる」といった批判もある。

 

このため、指針に「休日労働の抑制に努めなければならない」との文言を入れる方向だ。

 

ここまで

 


労働時間は一部の例外を除いて、1週40時間、1日8時間までと労働基準法で定められています。

 

残業をさせるには、就業規則に残業を命じることができる定めをするか、あるいは個々に同意を取り付けた上で、さらに36協定という時間外と休日労働に関する協定を会社と労働者代表者が締結し、労働基準監督署へ届出る必要があります。

 

 

 

その36協定における残業時間の上限は、分かりやすいところで言いますと、1年360時間、1ヵ月45時間までです。


毎月45時間残業させられるわけではありません。そうであれば、45時間×12ヵ月=540時間となり、1年360時間という制限を軽く超えます。
毎月、均等に忙しい会社では、360時間を12ヵ月で割って1ヵ月30時間までと考えた方が良いかもしれません。

 

 

 

この1年360時間までという枠に収まらない会社があるだろうからということで、屋上屋を架す制度があります。

つまり、36協定の「特別条項」として、1年360時間、1ヵ月45時間を超えた残業時間を労使で決めることもできます(労働基準監督署への届出が必要です)。

 

 

 

この1年360時間と1ヵ月45時間を超える時間を、1年720時間と1ヵ月100時間未満までに制限しようというのが、いま政府が考えていることです。
これは、画期的なことだと思います。

 

 

 

しかしながら、この1年720時間や1ヵ月100時間未満の制限の対象に休日労働の時間数が含まれていません。
ここが問題なのです。

 

 

 

1週40時間または1週8時間を超えて働いてもらうには二種類あって、一つが残業。もう一つが休日労働です。
この休日労働が、政府の画期的な新制度の対象外になっているわけです。
休日労働にも、法定の休日労働と法定外(所定)の休日労働と二種類あるのですが、長くなるのでここでは割愛します。

 

 

 

話しを元に戻しまして…
休日は、労働基準法で一部例外はありますが、週に1回与えなさいと決まっています(これは、法定の休日です)。
最近では、週休二日が定着していますが、法律としては週に1回休日を与えれば問題ありません(週1回の休日以外は、すべて法定外(所定)の休日です)。

 

 

 

法律の抜け穴として、1年720時間まで残業をさせて、それとは別に法定の休日に労働をさせることができます。

たとえば、休日労働を月4回(←法定の休日は週1回ですから)、毎回8時間労働させて、それが12ヵ月あれば、それだけで384時間です。


720時間の制限以外に、それだけ働かせることができる計算になります。
これはあくまでも計算上でのお話しで、休日を全く与えない会社はあり得ませんが…。

 

 

 

思うのですが、1年720時間の制限の対象として、残業時間だけでなく、法定の休日労働時間も含めてしまえばいかがかと…。

 

80時間の時間外労働が過労死ラインと言われています。

あれには、法定の休日労働の時間も含んでいます。

 

今回考えている制度に休日労働の時間を含めると、考え方を一本化できますし、しかも働く人の健康維持に寄与しますから、良い制度だと思うのですが…。

 

 

実務的には、休日の振替等を行って、少しでも時間外や休日の労働時間を無くす努力が必要かと思います。