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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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「パワハラ」を受けた人は3割

パワハラを受けたことのある人が3割いるとのことです。
5月1日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

「パワハラ受けた」3割 厚労省調査 4社に1社、対策とらず


ここから

 

企業で働く従業員1万人への調査で、職場でパワーハラスメントを過去3年間に受けた人が32.5%に上ることが30日までに、厚生労働省の調査で分かった。前回の2012年度の調査と比べると7.2ポイント上昇した。

 

4社に1社はパワハラ対策を検討していないことも明らかになり、厚労省は有識者検討会で企業に対策を促す方策などを議論していく。

 

ここまで

 

 

この「パワハラを受けた」っていうことが、果たして本当にパワハラなのかどうか判断するのが難しいですよね。

 

 

 

例外はありますが…
セクハラの場合、受けた側がセクハラだと感じている以上、その行為はセクハラになるケースが多いです。すべてがすべてではありませんけれども…。
一方で、パワハラの場合、「業務の適正な範囲」に含まれるか否かによって、その言動がパワハラか否かが決まります。
ここに大きな違いがあると言えます。

 

つまり、受けた側がパワハラだと思っても、それが業務の適正な範囲に含まれるのであれば、パワハラにならないことがあると…難しいですね。

 

 

 

一方で、セクハラやマタハラに関しては、会社がそれらを許さないと社内に宣言したり、会社が相談窓口を作ったりする義務が法律で課されています。
しかし、パワハラにはそれらの義務が課されていません。

 

 

大きな会社になると、ハラスメントすべてに対して相談窓口があり、その相談に対して守秘義務もあることでしょう。
しかしながら、小さな会社になると、セクハラやマタハラでさえ、本来設置しておかなければならない相談窓口のない会社はたくさんあると聞きます。

 

 

私は、小さな会社でも、セクハラ・マタハラだけでなくパワハラも含めて、ハラスメント全体に関する相談窓口などの体制を作る必要があると考えて、それを促していますが、なかなか…。

 

せめて相談窓口があれば、何らかの対策が取れると思うのですが…。