「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

退職が1日違いで「差」

退職日をいつにするなんて考えたことありますか?
6月10日の日経朝刊から抜粋します。

 

退職 1日違いで「差」

 


ここから

 

社会保険制度の中には「日付」が保険料や給付額に影響するものがいくつかある。
会社員なら退職日に要注意。

 

年金保険料が未納になったり、失業手当(基本手当)の給付額が変わったりする場合がある。
 

ここまで

 


退職日って大切なんですよね。

 

今日は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料に関して見てみましょう。

 


たとえば、6月30日に退職した場合と、その前日の6月29日に退職した場合、何が違うのでしょうか?

 

社会保険の被保険者資格喪失日は、その事実があった日の翌日です。

 

6月30日退職の場合、7月1日が資格喪失日です(資格喪失月が7月)。
一方、6月29日の退職の場合、6月30日が資格喪失日です(資格喪失月が6月)。

 

 

そして、保険料に関して…社会保険料は、資格喪失月の前月分までが徴収されます。

 

6月30日退職の場合、6月分までの社会保険料が徴収され、会社がそれを納めます。
一方で、6月29日の退職の場合、5月分までの社会保険料が徴収され、会社がそれを納めます。

 

 

お気づきかと思いますが、6月29日の退職の場合、6月分の社会保険料を納めることができなくなるわけです。
年金に関しては重要でして、6月分が未納となるわけです。
もちろん、6月分を自分自身で国民年金保険料を納めれば、その部分については問題ないですが…。

 

 

つまり、月途中の日を退職日とすると、その月分の保険料が徴収されないわけです。

 

ここに目を付けて、月末日付けで退職したい旨を申し出ても、その前日などを退職日にしましょうと誘導する会社も無きにしも非ず…。
会社負担分の保険料を、ある意味で節約しようとしているわけですね…。