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年金の受給、10年で資格

年金には、老齢、障害、遺族の三種類ありますが、そのうちの老齢に関する年金の制度が、8月1日から変わりました。
7月30日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

年金の受給、10年で資格

 


ここから

 

政府は8月1日、公的年金を受け取るために必要な制度への加入期間(受給資格期間)を現行の25年から10年に短縮する。期間が25年に満たず年金がもらえなかった人を救うための措置だ。

 

ただ「10年間保険料を払いさえすれば年金がもらえる」という認識が広がると、年金が少額になる人が将来増え、生活保護の受給者増につながる恐れもある。

 

ここまで

 


これまでは年金保険料を25年納め続けてはじめて老齢年金をもらえたのが、8月1日から10年納めただけでもらえるようになりました。
25年未満しか納めていなかった人には朗報でしょう。

 


この予算措置は、消費税を10%に上げたことによる財源が充てられるはずでしたが、二度の延期…。
いま消費税は8%ですから、果たして財源をどうするのでしょう。
所得税や法人税の税収が伸びていると聞きますから、そちらで賄うのかな?

 

 

記事にありますように、10年保険料を払えば年金をもらえるから、それ以上納めない人が出てくる懸念があります。

 

 

誤解の無いように書いておきますが、40年保険料を納めた人と、10年しか保険料を納めなかった人ではもらえる年金の額は異なります。

 

老齢基礎年金で言いますと、40年納めれば、65歳からもらえる年金の額は満額の月約65,000円です。
これが、10年しか納めないと月約16,000円となります。
つまり、4分の1となるわけです。

 

 

記事は、このように続けています。

 

ここから

 

政府はいま無年金の人に年金が支給されるかもしれないという利点ばかりではなく、将来世代の低年金化の危険性も十分周知すべきだ。

 

ここまで

 

 

記事の通り、将来世代が10年しか保険料を納めないで定年金化することには注意を払ってもらいたいものです。