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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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同僚にもパワハラの賠償

パワハラの賠償が被害者本人だけでなく、同僚にも賠償された判決のご紹介です。
10月19日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

パワハラ賠償 同僚にも 東京高裁、間接被害を認定

 

ここから

 

医療機器メーカー「フクダ電子」の販売子会社で働いていた50~60代の女性4人が、代表取締役の男性からパワーハラスメントを受けて退職を強いられたとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が18日、東京高裁であった。裁判長は子会社と男性に計約360万円の支払いを命じた一審・長野地裁松本支部判決を変更し、賠償額を約660万円に増額した。

 

裁判長は判決理由で、一部の原告に対する「人間50代になれば考えなんて変わらない」「給与が高すぎ、50代は会社にとって有用ではない」などの男性の発言を、一審同様にパワハラに当たると認定した。

 

そのうえで男性から直接発言を受けていない同僚の原告についても、「同じ職場で言動を見聞きしているから、今後自分たちにも同じような対応があると認めるのは当然」と指摘。間接的な退職の強要行為で会社都合退職に当たるとし退職金の差額や慰謝料を増額した。

 

判決によると、男性は2013年4月に代表取締役に就任した直後からパワハラ発言を繰り返し、不当に懲戒処分をしたり賞与を減額したりした。4人は同年9月末までに退職した。

 

ここまで

 


誰かが、ある人にパワハラ行為をしました…と。
その行為がパワハラと認定されたのであれば、そのパワハラを受けたご本人が何らかの賠償がなされることは、ある意味で当然だと思います。

 


この裁判では、パワハラを直接受けていなくても、それを間接的に見たり聞いたりしていた同僚にも賠償(ここでは、退職金の差額や慰謝料を増額)を命じたというものです。

 

 

見たり聞いたりしているということだけでなく、パワハラが今後はその人たちにも降りかかってくるだろう。
だから、会社を辞めざるを得なくなったという点を認めたのでしょう。

 

 

パワハラの範囲が広がりつつあるように思います。
企業は、ますます何らかのパワハラ防止教育を含めた措置を施しておく必要がありそうです。