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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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未払賃金請求権の期間延長を検討

賃金に関して、インパクトがある記事のご紹介です。
11月19日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

未払い賃金請求、最長5年 厚労省方針 サービス残業抑制へ延長

 


ここから

 

厚生労働省は働き手が企業に対し、未払い賃金の支払いを請求できる期間を延長する方針だ。労働基準法は過去2年にさかのぼって請求できるとしているが、最長5年を軸に調整する。

 

サービス残業を減らし、長時間労働の抑制につなげる狙いだが、企業の負担を増やす面もある。厚労省は専門家や労使の意見を幅広く聞いて結論を出すことにしている。

 

ここまで

 

 

「未払い賃金」と記事に書かれていますが、もっとも影響があるのは残業代だと思います。

 

 

実際に残業をしているにもかかわらず、「うちは小さい会社だから残業は出ないよ」と言い切るような会社があります。
そのような会社で、「私、夜遅くまで残業しているのに、なんで残業代をもらえないの?」と裁判を起こされて、過去2年間分の残業代を支払わなければならない場合があります。

 

その遡及の期間が2年から5年へ延長することを検討しているとのことです。

 

会社がキチンと労働時間の管理をして、残業代を支払っていれば何の問題もないですけど…。

 

 

裁判で負けると、その未払いの額とは別に、同じ額の「付加金」というものの支払いを命じられることもあります。
つまり、2倍になるということですね。
残業代を支払わないことについて悪質な場合に限られるのでしょうが…。

 

 

こうなると、雪だるま式に未払い賃金の支払い額が増えます。
益々、時間管理の重要性を感じます。