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持ち帰り残業「ある」が3割

持ち帰り残業に関する調査結果をご紹介します。
12月2日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

自宅などへの持ち帰り残業会社員3割「ある」 連合総研

 

 

ここから

 

勤務時間内に業務が終わらず、自宅や飲食店などへの「持ち帰り残業」をしたことがある会社員が全体の約3割に上ることが1日、連合系のシンクタンク、連合総合生活開発研究所(連合総研)の調査で分かった。

 

賃金が発生しない違法な残業にあたる可能性もあり、同総研は社員の正確な労働時間を把握するよう企業に呼びかけている。

 

ここまで

 


持ち帰り残業した経験がある人の割合が、約3割とのこと。
内訳は、3.1%が「常にある」、6.8%が「よくある」、21.0%が「たまにある」です

 

 

私は持ち帰り残業をよくやっていたので、3割という数字は意外に低いなと感じます。

 

 

持ち帰り残業は、原則として労働時間ではないと言われています。
つまり、持ち帰り残業をしても、その時間分の残業手当を求めることはできないですし、健康を害しても業務災害にはならないでしょう…原則として。
これは、社員が勝手に家で仕事をした場合です。

 

 

一方で、会社から持ち帰り残業を指示されて、その人がこれを承諾したような場合には、労働時間となります。

 

この「会社からの指示」が明示のものであれば、問題ありません。
たとえば、会社が「この仕事は、家でやってもいいから、とにかく急いでね」というような場合は、労働時間となるでしょう。

 

厄介なのが、黙示の指示によるものです。
たとえば、どう見ても労働時間内に終わりようのない仕事を「明日までに必ずやってね」などと期限を定めて要求する場合が当たろうかと思います。
残業しないと終わらない仕事を割り振られて、会社内での残業を禁止された場合、従業員は自宅など場所を変えて行うしかありませんね。

 

 

「働き方改革」により、早い時間での退社を義務付けられるも、仕事だけは以前と同じまま…。
そんな場合、持ち帰り残業せざるを得なくなる場合もあるのでは?

 

 

会社には、労働時間の把握をすることや仕事量の調整をすることが一層求められます。