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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

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非正規社員にも手当支給要求

今春闘で「同一労働同一賃金」を先取り…。
2月7日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

日本郵政労組、非正規にも手当支給要求 春季交渉で

 


ここから

 

日本郵政グループ労働組合(JP労組)は2018年の春季労使交渉で、非正規社員にも扶養手当や年末年始勤務手当を支給するよう要求する。正規・非正規の差を縮め、政府が掲げる同一労働同一賃金制度の導入にいち早く対応したい考えだ。郵政事業も人手不足は深刻で、今春の交渉は非正規の処遇改善が焦点のひとつになる。

 

ここまで

 


「同一労働同一賃金」とは、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

 

すでに、パートタイム労働法・労働契約法で、正社員と短時間勤務者や契約社員の間で、一定の基準の中で不合理な待遇の差が禁止されています。

 

 

一昨年の12月、同一労働同一賃金ガイドラインの「案」が政府から提示されました。
この中には、具体的に企業がどうするべきなのかが書かれています。

 

たとえばボーナスについて…
正社員には職務内容や貢献等にかかわらず全員にボーナスを支給しているけれども、有期雇用労働者やパートタイム労働者には支給していない場合は、違法の可能性が濃くなります。

 

 

今国会で法案が成立し、法律が施行される(これについて、いまのところ2年後と言われています)と、このガイドラインに則した対応が企業に求められます。
法律施行前から早めの備えをすれば、人手不足解消にもつながる可能性あり…。
だから、今春闘で同一労働同一賃金の議論をする会社が出てきているわけですね。