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働き方改革法案の審議にはそんなに影響はないと思うのですが、火種が…。
2月15日の日経朝刊から抜粋します。
働き方法案に火種 首相答弁撤回 野党、調査不備を指摘
ここから
安倍晋三首相は14日の衆院予算委員会で、裁量労働制に関する自身の発言を撤回し、謝罪した。首相は1月29日の衆院予算委で厚生労働省の調査を取り上げ、裁量労働制で働く人の方が一般労働者より労働時間が短くなることがあると説明していた。野党は調査の不備を指摘し、法案の撤回を要求。「働き方改革関連法案」の成立に向けて大きな火種になってきた。
首相が1月29日の答弁に使った調査は、厚労省の「2013年度労働時間等総合実態調査」。全国の1万1575事業所が対象で、裁量労働制で働く人の労働時間は1日平均9時間16分、一般労働者の平均は9時間37分という結果だった。
ここまで
裁量労働制とは、簡単に言えば…
何時間働いても、労使で合意した労働時間働いたことにする制度です。
たとえば、一日の労働時間を労使で9時間と決めたとします。
その場合、一日7時間働いても、一日10時間働いても9時間働いたこととなる制度です。
この裁量労働制は、労働時間を会社が管理できないから(専門業務型)、あるいは管理しないから(企画業務型)、本人に管理を任せますという趣旨の制度です。
会社は労働時間の時間管理をしない代わりに、「勤務の状況」を把握する義務があります。
この「勤務の状況」とは、「出退勤時刻または入退室時刻の記録等によるものであること」とされています。
いわば、「在社時間」ですね。
「労働時間」と「勤務の状況(いわば、在社時間)」の違い…
所定労働時間が9時から18時までの会社の場合、一般的には9時前にタイムカードを打刻することでしょう。たとえば、8時45分にタイムカードを打刻して、温かいコーヒーでも飲みながら新聞を読み、9時から朝礼が始まったとします。
そうすると、在社時間は8時45分からスタート、労働時間は9時からスタートということとなります。
記事で言っている「裁量労働制の労働時間」は把握義務がないため、そもそもそのようなデータがあるわけでなく、それって在社時間のデータなのではないのかと思います。
かつて、労働基準監督署へ「勤務の状況」の報告をしたことがありますが、すべてタイムカードの打刻時間でした。
「労働時間」と「在社時間」を比べると、一般的には在社時間の方が長いでしょうから(途中退席がない限り)、裁量労働者の労働時間(たぶん、在社時間のこと)が一般労働者の労働時間より短いということは、本当に裁量労働者の労働時間は短いのでしょうね。
私は、裁量労働制の管理をしたことがありますが、そのようなイメージはないですねぇ。
裁量労働制の人は遅くまで仕事をしているというイメージが強いです(あくまでも私の経験です)。
どちらの労働時間が長いのかとか短いのかということよりも、そういった働き方の拡大が本当に生産性が上がるのかという観点での議論をお願いしたいところですね。
最後に一つお断り…
「在社時間」と「労働時間」の違いを説明しました。
残業時間の未払いなどの裁判で、果たして何時間残業したのかということを見る場合、本来は「労働時間」で議論するべきでしょうが、タイムカードの時間、つまり「在社時間」を見ることが多いようです。
念のため、申し添えておきます。
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