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不当な裁量労働制で過労自殺

働き方改革国会と言われつつ、審議が進まない中での記事です。
3月5日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

不当な裁量労働、過労自殺 野村不動産社員、月180時間残業

 

 

ここから

 

裁量労働制を不当に適用し、労働基準監督署から是正勧告を受けていた野村不動産で、50代の男性社員が長時間労働が原因で自殺し、労災と認定されていたことが4日、分かった。男性は裁量労働制を不当に適用されていた社員の一人だった。

 

男性は2016年に自殺。勤務記録などを労基署が調べたところ、自殺前の1カ月の残業時間が180時間を超えていたという。労基署は長時間労働による過労が原因の自殺と判断し、17年12月に労災認定した。

 

野村不動産は、本来企画立案などの業務が対象の裁量労働制を営業活動を担当する社員に不当に適用。残業代未払いや違法残業などがあったことから17年12月、東京本社や関西支社など全国5事業所が労働基準監督署から是正勧告を受けた。社員約1900人のうち自殺した男性を含む約600人に裁量労働制を適用していたという。

 

ここまで

 


今国会で、裁量労働制の対象を拡大する法案は労働時間のデータ不備から取り下げられるとのことです。

 

 

経営側は、生産性向上のために裁量労働制の対象拡大と脱時間給制を導入してほしいと主張しています。
一方、労働者側は、長時間労働を増長するのでやめるべきとの主張です。

 

 

この記事を見る限りでは、やはり長時間労働を引き起こしかねないと思わざるを得ないです。
加えて、この会社では裁量労働制を導入してはならない営業社員に対して適用しています。
1ヵ月の残業時間が180時間を超えていれば、生産性向上なんてあったものではないようにも思います。

 

 

裁量労働制というのは、会社が労働時間の管理をできない職種、またはしないとした職種に適用されるものです。
裁量労働制と事業場外みなし労働制と管理監督者以外の場合は、会社は適切に労働時間を管理しなければなりません。
加えて、長時間労働になっていたら、業務負担を減らす等の義務も生じます。

 

 

記事の方に裁量労働制が適用されなかったとしたら、会社は適切に労働時間管理をして「そんなに長時間労働をするなよ。少し、仕事を減らそうか」という調整をしたかどうか…。

 

 

今後、裁量労働制の対象拡大と脱時間給制度の導入はどうなるのでしょうか?
私の経験で一つ言えることは、裁量労働制は残業代を支払いたくない会社が導入するケースが多い…ということですかね。
裁量労働制等の導入を考えるのであれば、働く側の意見を十分聴くことが大切です。