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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

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タイトル:部下に銃向け停職

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セクハラに立場の壁?

最近、毎日のようにセクハラに関する記事を目にします。
セクハラの範囲について、一緒に考えてみましょう。
4月21日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

セクハラ、悩む女性に立場の壁 取引先や派遣先でも

 

 

ここから

 

テレビ朝日女性社員へのセクハラ発言疑惑で財務省の事務方トップが辞任に追い込まれた。一般の企業でも、取引先や顧客からセクハラの被害に遭って悩む女性は少なくない。証拠がないと加害者の追及は難しく、仕事への影響から所属企業がためらうケースもある。専門家は企業に毅然とした対応を求め、被害者には「泣き寝入りせず相談を」と呼びかけている。

 

厚生労働省は男女雇用機会均等法に基づいて企業にセクハラ対策を義務付け、加害者が取引先や顧客など社外の人物の場合も、対策を講じなければならないとしている。

 

同省の指針は、社員からセクハラ被害の訴えがあった場合、速やかに事実確認し、被害を確認できれば、被害者への対応や再発防止に取り組むように求める。被害を訴える社員の配置変更や、取引先に指摘することなどを対応策として挙げる。同省雇用機会均等課は「被害者は泣き寝入りせず、まず会社に相談してほしい」と話している。

 

ここまで

 

 

厚生労働省が企業に義務付けるセクハラに関する措置の範囲は、「職場」でのセクハラです。


この「職場」は、普段働いている場所、出張先、取引先の事務所、顧客の事務所、取材先、業務で使用する車中、(実質上業務の延長と考えられる)アフターファイブの宴会などのことを言います。

 

 

ポイントは「社内」だけでなく、場合によっては「社外」も範囲に入るところです。


会社で行う新入社員歓迎の飲み会なども、その対象となる可能性が高いです。

 

今回の財務省の事務方トップによるセクハラと思しき行為は、取材先ということでしょうから、「職場」に該当します。

 

 

企業に義務付けられているセクハラに関する措置として、社内に相談窓口を設けて対応することや、その後に適切な対応をすることがあります。

 

具体的には、社内の窓口に相談があった場合、事実関係を確認し、被害者には必要な配慮をし、行為者に対して適正な措置を取ることが必要です。

 

 

被害者と行為者がともに社内であれば各種措置は講じやすいでしょう。
では、行為者が「社外」であれば…。

 

 

取引先などにセクハラの行為者がいた場合、本当に難しい問題で、そこが「立場の壁」となっています。
「職場」に「取引先」が含まれる以上、毅然とした対応が求められます。