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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:部下に銃向け停職

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裁量制の男性が過労死

働き方改革国会の議論に水が差されるのでしょうか?
5月17日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

裁量制の男性が過労死 労災認定、IT企業に勤務

 


ここから

 

東京都豊島区のIT(情報技術)企業で、裁量労働制を適用されて働いていた当時28歳の男性社員が2017年、くも膜下出血で死亡し、池袋労働基準監督署が18年4月に過労死として労災認定していたことが16日、分かった。労基署は男性が死亡する前、最長で月184時間の残業があったと認定した。

 

男性は13年に入社し、17年7月にチームリーダーに昇格。あらかじめ決まった時間を働いたとみなす専門業務型の裁量労働制が適用されたが、8月中旬、自宅で倒れているのが見つかり死亡が確認された。10月、両親が労災申請した。

 

ここまで

 


簡単に言えば、裁量労働制は、何時間働こうがあらかじめ決めた時間分働いたとみなす制度です。

 

「何時間働いても、1日9時間働いたことにしよう」と労使で決めたとします。
その場合、1日8時間しか働かなくても9時間働いたこととなります。
逆に、1日10時間働いても9時間働いたこととなります。

 

 

どんな人でも裁量労働させるわけにはいかず、導入できる職種が決まっています。
場合によっては、働く人の同意が必要な場合もあります。
会社から同意を求められると、断るのはなかなか難しい…かなぁ。

 

 

私の実務経験で申し上げますと、残業代をあまり払いたくない会社が導入することが多いイメージを持っています。

 

 

上記の例で言いますと、1日8時間しか働かなくても9時間働いた分の給料をもらえます。
だから、テキパキと仕事をやって早く帰ろうという意識を持たせ、ひいては労働時間を短くする…これが裁量労働制の狙いなのでしょうが、お亡くなりになった方は最長で184時間もの残業時間があったそうです。

 

政府や経営サイドは、裁量労働制の対象職種を広げようと考えていますが、果たしてどうなのでしょうか?