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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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タイトル:部下に銃向け停職

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働く高齢者の年金減額を縮小へ

「在職老齢年金」という言葉を聞いたことがありますか?

5月25日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

働く高齢者、年金減額縮小 政府方針 就労促進、廃止も視野

 

 

ここから

 

政府は一定の収入がある高齢者の年金を減らす在職老齢年金制度を見直す方針を固めた。6月にまとめる経済財政運営の基本方針(骨太の方針)に明記する。将来的な廃止も視野に高所得者の年金減額の縮小を検討する。少子高齢化の進展で生産年齢人口の急激な減少が見込まれており、高齢者の就労意欲をそぐ同制度はふさわしくないと判断した。2020年度の法改正を目指す。

 

在職老齢年金は1965年に導入した制度で、働いていても厚生年金を受け取ることができる。国は年金を支給する代わりに保険料を負担する現役世代に配慮し、高齢者の給与と年金の合計額が一定の水準を超えると、厚生年金の一部を減額・支給停止する。対象は60~65歳未満が月28万円、65歳以上は46万円を超える人。65歳以上で見ると、給与に年金を足した年収が552万円を超える人が対象だ。

 

ここまで

 


65歳になると、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。

 

この老齢厚生年金は、働いていると減額される場合があります。
(60~64歳でも減額されることがありますが、ここでは65歳以上の計算方法をご紹介します。また、賞与が払われる場合などの例外がありますが、ここでは簡易な数字で説明します)

 

 

65歳になって、老齢基礎年金が月6万円、老齢厚生年金が月15万円支給されるとします。
そして、65歳になってもフルタイムで働き、厚生年金保険に加入し、月給35万円もらったとします。

 

そうすると、老齢厚生年金の15万円とお給料の35万円から計算される標準報酬月額の36万円を足して、そこから46万円を引いた額の2分の1、つまり2万5千円が老齢厚生年金から減額されます。


厚生年金保険に加入していなければ、老齢厚生年金が満額の月15万円支給されるところ、この場合では月12万5千円の支給となってしまうわけです。

これが「在職老齢年金」と呼ばれるものです。


調整対象は、老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は調整されず全額支給されます。

 

 

つまり、65歳以上になって厚生年金保険に加入していて、老齢厚生年金とお給料の額が46万円を超えると老齢厚生年金が減らされるというわけです。


年金を減らされるのはたまらないから、働く時間を短くして厚生年金保険に加入しなくて済むようにしようという高齢者が増えています。


そうすると、労働力人口が減少する中で、貴重な労働力を失うことになりかねません。
だから、減額の幅を減らそうということです。

 

この減らしている金額が年間約1兆円。

 

減額の幅を減らすのであれば、このお金をどこかから引っ張ってこなくてはなりません。

 

労働力をとるか、年金増をとるかの選択を迫られるわけですね。