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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

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こんな有休制度作りました

各社で有休取得日数を増やすため、知恵を絞っているみたいです。
6月8日の日経夕刊から抜粋します。

 

 

こんな有休制度作りました

 

 

ここから

 

6月は1年で唯一、祝日がない月だ。平日がずらりと並ぶカレンダーが恨めしい。有給休暇を取って休めばよいものの、職場の同僚に遠慮して休みづらいのが実情だ。ただ、働き方改革の一環で、社員の有休取得を積極的に応援する会社も現れた。そんなうらやましい職場をのぞいてみた。

 

厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、16年の有休取得率は49.4%にとどまる。国は20年に70%の目標を掲げるが、達成は危うい。

 

中外製薬は土日と祝日の谷間や、月曜が祝日の場合の前週金曜などを有休取得推奨日に指定する。推奨日は社内会議も原則禁止し、気兼ねなく休めるようにした。毎年秋に労使で翌年の推奨日を決めている。

 

導入当初は年1日だけを推奨日にしていたが、「堂々と休める」と好評で、年5日に増やした。「推奨日の有休取得率は3~5割程度。顧客との関係で休めない社員もいて、100%取得は難しい。ただ管理職がどうすれば部下を休ませられるかを考えるようになるなど意識改革効果は着実に出ている」(人事部)。

 

ここまで

 

 

有休取得の推奨日を、あらかじめ会社が決めているという事例です。
会社が「どうぞ取得してください」と言っているわけですから、取得しやすいと思います。

 

 

会社が「絶対、この日に有休を取得してください」ということになれば、計画年休となる可能性があります。
そうすると、労使協定を締結したりと手続きが煩わしいです。
その日に取得したくない、あるいは取得できない人が出てくると、その管理もまた面倒かもしれないです。

 

 

記事では他に、時間単位の有休制度を採用する会社が紹介されていました。
これは、労働基準法に定められており、労使の合意があれば導入できます。

時間単位の有休は、取得する側の利便性は高いでしょうね。
一方、管理する側は相当ややこしいと思います。