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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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エスパルス元社員着服

サッカー界で残念なことが起こりましたが、ここから出向の際の懲戒について学びたいと思います。
8月4日の日経夕刊から抜粋します。

 

 

エスパルス元社員着服 試合売上金など6年で6700万円

 


ここから

 

サッカーJリーグ清水エスパルスの運営会社「エスパルス」(静岡市清水区)は4日までに、別会社から同社に出向していた経理担当の30代の元男性社員が約6年間にわたり、試合の売上金など計約6700万円を着服していたと発表した。全額弁済のめどが立っていることから、刑事告訴を見送るとしている。

 

エスパルスによると、元社員は2011年に出向社員として入社後、1人で経理を担当。12~18年、試合当日券の売上金やスポンサーからの協賛金などを銀行口座に入金せず、約500回にわたり着服した。

 

着服した現金で高級車や腕時計などを購入。今年5月末、出向元に戻り、新しい担当者が売上金の回収に不審な点があることに気付き、一連の着服が判明した。元社員は7月31日付で、出向元を懲戒解雇となった。

 

ここまで

 


働く人にとって、懲戒解雇は死刑に等しいと言います。
会社側としても、できればそんなことはやりたくないです。
懲戒解雇した場合、本当にそれが有効なのかどうか裁判などで争われるリスクがありますからね。

 

 

懲戒解雇の理由として金銭の横領は、裁判などでその合理性が認められやすいと言います。
特に、その人の仕事が経理であると、なおさらです。
そんなこともあり、記事を読む限り、このケースでは懲戒解雇もやむなしと考えます。

 

 

この経理担当の30代の元男性社員は、どこかの会社からエスパルスへ出向していたとのこと。
そして、出向が解除され、出向元の会社へ帰ってから今回のことが判明して、その出向元で懲戒解雇されています。

 

 

仮にの話しですが、もしも出向先に在籍中に懲戒解雇するようなことがあった場合、それは出向先で懲戒解雇するのでしょうか?それとも、出向元で懲戒解雇するのでしょうか?

 

懲戒解雇というのは、懲戒のなかの一つの種類ですが、あまり重たくない懲戒処分であれば出向先でできると言われています。
たとえば、遅刻を何度も繰り返し、譴責処分にするとか…。

 

一方で、雇用関係を解消するような重たい懲戒処分は、出向元でなければできないと言われています。
もともとは出向元の社員であるわけですから、懲戒解雇や諭旨解雇などの重たいものはそちらで、というわけなんですね。