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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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タイトル:部下に銃向け停職

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厚生年金のパート適用拡大を検討

パートタイマーの待遇がさらに良くなりそうです。
8月27日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

厚生年金 パート適用拡大 厚労省、月収要件緩和へ 加入、最大200万人増

 

 

ここから

 

厚生労働省は厚生年金に加入するパート労働者の適用対象を拡大する。本人の月収要件を8.8万円以上から6.8万円以上に引き下げるなど加入者を最大で200万人増やす案を軸に検討する。

 

厚生年金に入るパート労働者は16年10月に拡大された。いまは(1)従業員501人以上の企業に勤める(2)労働時間が週20時間以上(3)月額賃金が8.8万円(年収約106万円)以上――などを満たした人が対象。17年4月には500人以下の企業でも労使合意を条件に加入できるようにした。

 

厚労省は加入要件の月額賃金の下限を6.8万円まで下げることを検討する。勤める企業の従業員数の要件は撤廃も視野に入れる。実現すれば200万人規模で新規加入が増えるとみている。

 

ここまで

 


どれぐらいの労働時間のパートタイマーが社会保険に加入しなければならないか?
わりとややこしいので、簡単に整理します。

 

 

まずは、従来からある基準で「4分の3基準」というものがあります。
つまり、1週間の所定労働時間および1ヵ月間の所定労働日数が正社員の4分の3以上である人は、社会保険に加入しなければなりません。

 

 

もっと労働時間が短い人でも加入できるように、特定適用事業所等(501人以上の企業では必ず、そして500人以下の企業では労使合意があれば加入)で、以下の要件を満たすパートタイマーは加入できることとなりました。

 

この基準が…
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・継続して1年以上使用されることが見込まれること
・報酬が月額88,000円以上であること
・学生でない

 

 

記事によりますと、現在の上記の加入要件を、以下のように下げることを検討しているとのことです。
・報酬を月額68,000円以上にまで下げる
・勤める企業の従業員数の要件を撤廃

 

 

企業規模の要件撤廃はインパクトがあるように思います。


500人以下の中小企業では、労使合意を得ることで初めて、上記の要件のパートタイマーが社会保険に加入できます。
裏を返せば、会社側は合意しなければ加入させる義務がないわけです。


従業員数の要件が撤廃されれば、パートタイマーのほとんどに加入の義務が生じます。
社会保険料は会社が半額負担しますから、新たな負担が重くのしかかってくるように思います。