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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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無期雇用派遣が広がる

「無期雇用派遣」という言葉を聞いたことがありますか?
10月3日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

無期雇用派遣 広がる

 

 

ここから

 

人手不足が続くなかで人材派遣各社が、無期雇用で契約した人材の派遣サービスを拡大している。3年を超えて同じ派遣先で働けることが特徴で、各社が人材の囲い込みに動いている。人材会社が正社員として雇用して企業に派遣するサービスも広がり、派遣ビジネスの新たな市場になりつつある。

 

2015年9月末施行の改正労働者派遣法では「3年ルール」と呼ぶ仕組みが導入され、同じ人材を同一の部署で3年を超えて派遣することができなくなった。ただ「雇用安定措置」として派遣会社が無期雇用すれば、3年の制限を超えて同じ部署に派遣できる。制度導入から3年が経過し、今年9月末から有期の期限を迎える人材が出始めているため、経験が豊富なこうした人材を新たに無期の契約で取り込む。

 

ここまで

 

 

「派遣」と聞くと、スポット的に3ヵ月とか半年程度働くというイメージをお持ちの方がまだいらっしゃるかも?

 

 

最近では、「無期雇用派遣」という働き方もあります。
派遣元の会社が正社員などの形態(厳密に言うと、契約期限のない無期雇用)で雇って、派遣先へ派遣をして活躍してもらうというものです。

 

 

労働者派遣法では、「3年ルール」という縛りにより、派遣労働者が一つの部署で働ける期間を3年までとしています。
派遣労働者が派遣先の正社員の雇用を侵食しないように、このような縛りを設けたわけです。

 

 

派遣元で正社員などの無期雇用をしている派遣労働者の場合、この「3年ルール」を適用しなくてすみます。
つまり、同じ部署の派遣先に3年を超えて派遣することができるわけです。
派遣先で長い期間、活躍することが可能です。

 

 

人手不足のご時世…無期雇用で派遣会社に雇入れられ、派遣先で活躍するという働き方も脚光を浴びているようです。