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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:部下に銃向け停職

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ブラックインターンシップ

就活の際にも、ブラックな企業とお付き合いをする可能性があるとは…。
11月16日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

インターンにも「ブラック企業」 無給で残業・雑務/3日間掃除だけ… 「内定ほしい」弱みつけ込む

 

 

ここから

 

企業が、就業体験に来た大学生などに雑務や残業を強いる「ブラックインターンシップ」が問題になっている。人手不足が背景にあるとみられ、インターンの学生にアルバイトや従業員と同じ業務を無給でさせるケースも。「内定を目指す学生の弱みにつけ込んでいる」との指摘もあり、政府も監視を強めている。

 

東京都内の私立大3年の女子学生は今夏、選考で有利になるかもしれないと考え、志望する人材派遣関連会社のインターンシップに参加した。パソコンへのデータ入力をするように要請され、「アルバイトがするような単純作業」を1カ月間続けたという。2時間ほど残業する日も多かったが、支給されたのは交通費のみ。期間終了後の結論は「この企業には入りたくない」だった。

 

厚生労働省によると、インターンであっても「会社の指示下で、賃金を得て働く従業員と同様の業務に携わった場合、労使関係が生じる」(労働関係法課)。

 

労働基準法や最低賃金法など労働関連法令の規制の対象になるため、同省は不正がないか監視している。

 

ここまで

 


企業の人事部門で仕事をしていた時、インターンシップを企画したことがあるのですが、社内調整が煩わしくて…。
どの部門も、受入れたがらないんですよね。
結局、単なる部門長の講和といいますか、部門紹介の機会にしかならなかったりと…。

 

 

記事によりますと、インターンシップが「就業体験」なのか、それとも「労働」なのかということの理解が進んでいないようです。

 

 

記事にある人材派遣関連会社の「アルバイトがするような単純作業を1カ月間続けた。2時間ほど残業する日も多かったが、支給されたのは交通費のみ」は、たしかにひどいですね。

 

この学生さんは、この会社には「入りたくない」ということを確認できただけでも良かったかもしれないですね。
ただ、貴重な時間を1ヵ月もの間、ただ働きさせられることはどうかと思います。

 

 

厚生労働省は、「会社の指示下で、賃金を得て働く従業員と同様の業務に携わった場合、労使関係が生じる」と言います。
ですが、インターンシップをする会社側も、それに参加する学生側も、この言葉の意味を理解するのは難しいように思います。

 

 

インターンシップについて、どういうケースだと労働基準法などの適用があるのか?
どのようなケースであれば単なる「就業体験」となり得るのか?
分かりやすいパンフレットが、厚生労働省から出されると理解が進むと思いますが、いかがでしょうか?