御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
訪問介護 セクハラ根深く 人手不足、現場に過度な負担 サービス提供 拒否難しく
ここから
訪問介護の現場で、女性ヘルパーへのセクハラが横行している。背景にあるのが「保険料を払ったのだから」と権利を振りかざす利用者側の意識。事業者がサービス提供を拒否しにくい現行制度も、現場に負担を強いている。人手不足が深刻化するなか、セクハラ問題が介護制度の土台を揺さぶっている。
訪問介護は9割を女性が担う。職員の労働組合、日本介護クラフトユニオン(東京・港)の調査では、組合員2411人のうち74%が「利用者や家族からハラスメントを受けた」と答えた。
悪質な利用者にはサービス提供を拒否できないのか。厚生労働省は通知で「正当な理由なくサービスの提供を拒否することを禁止する」としている。正当な理由とは人員が足りないことや居住地が遠いことなどを指すと明記しており、セクハラは含まれていない。
介護保険制度では、利用者と事業者が契約を交わすことでサービスが提供される。「著しい妨害があった場合は契約終了できる」などの文言を契約に盛り込む事業者もあるが、明記していない事業者が多い。サービスを拒否する場合の手続きも煩雑で、人手不足の事業者は二の足を踏む。
ここまで
記事にはセクハラの具体的事例が書かれていましたが、ここに書くことが憚られるような内容です。
会社内でセクハラがあった場合、被害者は会社に相談することができます。
そして、会社は調査し、必要に応じ懲戒処分や人事異動などを行わなければなりません。
記事によりますと、介護事業者はセクハラを理由にサービスの提供を拒否できないとのこと。
これでは、介護している従業員に泣き寝入りを求めているようなものではないでしょうか?
こういうところこそ、国の介入が必要だと思います。
最近の春闘は「官製春闘」と呼ばれ、賃上げに政府が介入するようになりました。
こういう介護の現場における迷惑行為にこそ、政府が介入してほしいものです。
コメントをお書きください