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勤務中の喫煙は法的に制限できるか?

愛煙家の方には辛いお話しかも?
弁護士さんによるQ&A風の記事です。
12月7日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

勤務中の喫煙、法的に制限できる? 就業規則にあれば可能

 


ここから

 

私は勤務時間中、1時間に1度ぐらいは喫煙ルームでたばこを吸っています。先日、上司に呼ばれ、「非喫煙者から喫煙者の休憩時間が多すぎるとのクレームが出ている。喫煙は決められた休憩時間だけにするように」と言われました。会社は法的に喫煙を制限できるのでしょうか。

 

あなたの場合、たばこを1回吸いに行けば10分ぐらいはデスクを離れることになります。休憩時間を除く勤務時間が7時間だと、1時間以上、喫煙離席していることになり、非喫煙者からクレームが出るのもやむをえないように思いますが、法的にはどうでしょうか。

 

喫煙離席が休憩に当たるかどうかが争われた事案は複数あり、居酒屋チェーンの事件では「店舗内の更衣室兼倉庫で喫煙しており、何かあればすぐ対応できる状態で、労働から完全に解放されているとはいえない状態」として喫煙が休憩時間に当たらないと判断しました。また別の事案では、社長自ら社員を喫煙に誘い、業務に関する指示を出していた事実が認められて休憩時間には当たらないと認定した判例もあります。

 

ただ、「喫煙離席は休憩時間ではない」と考えるのは早計です。その離席が会社の指揮命令から離脱し労働からの解放を保障された状態かどうかの事実認定の問題となるので、ケース・バイ・ケースです。店を抜け出して喫煙していた事案では、喫煙離席の状態が指揮命令下にあるとはいえないとした判例もあります。

 

勤務時間中の喫煙を禁止するならば、その旨を就業規則に書き込む必要があります。就業規則の不利益変更に当たる可能性もあり、労働契約法上、労働者の個別の同意がない場合、この変更に合理性が求められることになりますが、喫煙離席を労使で黙認してきたような慣行が認められない限り、変更の合理性は十分に認められると思います。

 

ここまで

 


裁判例では、いろいろな判断がなされているようですね。
「何かあればすぐに対応できる」場合や、「社長自らが社員を喫煙に誘い、そこで業務指示を出した」場合には、休憩時間ではないとされたとのことです。

 

一方で、店を抜け出して喫煙していた事案では、指揮命令下にならなかったということですから、これは労働時間ではなく、言わばサボっていたということになるのでしょう。

 

 

かつて、高層ビルのオフィスで仕事をしていたことがあり、煙草を吸うために低層階の喫煙所へいき、そこでよく煙草を吸っていました。
「ニコチンパワーが不足!」なんて言って、一人で勝手に吸いに行っていた場合には、私もサボっていると見られても仕方なかったのでしょう。

 

 

別の会社で、オーナーが途中から変わったことがあります。
私の退職後なのですが、その新オーナーの強い意向で就業時間中の喫煙を完全禁止にし、愛煙家が相当苦しんだと聞いたことがあります。

 

 

賃金は、原則として所定労働時間に対して払われています。
煙草を吸いに行った時間にも賃金を支払ったり、ましてや煙草を吸いに行った時間に仕事をせずに、仕事が押してしまい残業手当を請求されると会社はたまったものではありません。

 

 

大昔は、自分のデスクで煙草をすえた時代もありましたが、そろそろ「勤務時間中の喫煙を禁止する」ということが認められやすい世の中になってきている気がします。