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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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2022年12月16日

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脱時間給で5業務を了承

この制度が適用される人は、ごくごくわずかだと思います。
12月27日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

脱時間給 5業務を了承 労政審、研究開発やアナリスト

 


ここから

 

厚生労働省は26日、働いた時間でなく仕事の成果で評価する「脱時間給」制度の詳細なルールをまとめた。対象はコンサルタントや研究開発など5業務とし、年収要件は原則、賞与を除いて1075万円以上とした。企業側は出勤時間など業務上の具体的な指示はできない。企業にとっては厳しい運用条件があり、どこまで制度が普及するか不透明な面もある。

 

対象は金融商品の開発、金融のディーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発の5業務。業務ごとに対象とならない事例も列挙し、例えばコンサルは個人顧客を対象とする場合は対象外と明記した。賞与も成績や成果に連動し、支払いが確実といえない場合は年収要件の1075万円に含まないとした。

 

ここまで

 

 

来年4月1日から順次始動する各種働き方改革。
そのうちの一つが、「脱時間給」と呼ばれるものです。
厚生労働省自らが「脱時間給」なんて呼び方をするわけでなく、通称「高度プロフェッショナル制」と呼ばれています。

 

 

賞与を除く年収1,075万円以上で、金融商品の開発、金融のディーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発の仕事に就いている人には、労働基準法上の時間管理が必要ないというものです。
ただし、各種届出と本人の同意が絶対条件となっています。

 

 

この働き方は中小企業では想定し難いです。
大企業でも導入する会社は、ごくごくわずかだと思います。
実務的には、あまり影響はないかと思います。

 

 

本当に導入したかったのは、企画業務型裁量労働制の適用拡大だったと思います。
これについては、厚生労働省の杜撰なデータにより法案を取り下げた経緯があります。
たぶん、再チャレンジがあるのではないかと思います。
これが導入されると、中小企業にも影響があるかもしれません。