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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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労働時間を2社分合算

規制緩和の方向へ動いていたことに歯止めがかかるかも?
7月27日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

労働時間 2社分合算 労基署 運転手の過労死認める

 

 

ここから

 

東京都足立区の運送会社「ライフサポート・エガワ」の運転手だったAさん(当時52)が昨年4月に致死性不整脈で死亡したのは長時間労働が原因だったとして、川口労働基準監督署が労災認定したことが27日までに、分かった。遺族の弁護士が明らかにした。認定は7月5日付。

 

エガワ社は荷物の積み下ろしを業務とする別会社を設立。Aさんの一連の業務について運転はエガワ社、その他は別会社がそれぞれ管理していた。労基署は2社分を合算して労働時間と認めた。エガワ社は「労災が認められたことを真摯に受け止め、長時間労働の再発防止に努めたい」としている。

 

労基署は死亡前1カ月の残業が約134時間あったとして労災と認めた。

 

直前半年の残業時間が毎月100時間を超えていたことも認定した。

 

政府は副業や兼業を促進しており、厚生労働省は複数の事業所で雇用される場合、労働時間は合算すべきかどうか議論を進めている。

 

代理人の川人博弁護士は「副業・兼業に伴う長時間労働の危険性に警鐘を鳴らす認定だ」と話した。 

 

ここまで

 

(お断り)記事ではお亡くなりになった方の実名が掲載されていましたが、ここでは「Aさん」としました。

 


現在の労働基準法では、2つの会社で勤めた場合、各々の労働時間を合算します。
この記事のケースでは、合算したことで業務災害と認定された模様です。

 

このケースでは、グループ会社で別々の時間管理をしていたとのことです。
グループ会社ですから、2社における通算管理しやすいと思うのですが、管理しなかった…。

 

何の資本関係もない複数社で働く場合、労働時間を通算して管理することは本当に難しいと思います。

 

 

ところで、7月12日のブログに書いたのですが、政府は兼業・副業を推進しつつ、労働時間の通算に関する見直しを検討しています。。


7月10日には、以下のような記事がありました。

 

残業時間の上限規制について、事業主が健康確保措置を講じることを前提に、通算せず事業主ごとに管理することなどを示した。

 

 

今回のような過労死の記事を見ると、簡単に規制を緩和してはいけないなと感じる部分もあります。