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最低賃金1000円時代

最低賃金が1,000円の時代に突入しそうですが、さらなる人不足になるかも?
8月1日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

最低賃金1000円時代 好循環実現、女性がカギ

 


ここから

 

中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は31日、2019年度の最低賃金の引き上げを決めた。東京都と神奈川県は時給1千円を超え、19年度と同じ上昇率が続けば全国平均も23年度ごろに1千円台にのる。最低賃金に近い水準で働く人は女性や中小企業の従業員に多い。引き上げで所得と消費が増え、生産性も高まるという「1千円時代」の好循環を実現できるかどうかは女性と中小企業がカギを握る。

 

もう一つは現役世代の主婦の就労調整だ。
「時給を上げても、なかなか(人手が)集まらない」(全国スーパーマーケット協会)
「職員が労働時間を短縮し、人手不足に拍車がかかっている」(全国介護事業者協議会)
今春、厚生労働省の検討会で小売りやサービスの業界団体からこんな訴えが相次いだ。

 

会社員の夫に扶養される60歳未満の妻(3号被保険者)は収入が基準以下なら年金や医療の保険料を負担しなくてよい。このため時給が上がると保険料負担が生じないよう働く時間を収入基準内に減らす人が多い。

 

ここまで

 


先日も書きましたが、東京・神奈川ではまず間違いなく、今秋から最低賃金が1,000円を超えそうです。

 

最低賃金が上がることで一つ問題となるのが、パートをしている主婦の就労調整の問題です。

 

ご主人が会社で社会保険に加入しており、その奥さんが被扶養者としてパートで働いている人は多いと思います。
健康保険と国民年金の保険料がかからないですからね。

 

 

この被扶養者であるためには、気になるのが「130万円の壁」。
パートによる給与所得だけの場合は、月収108,333円以下で考えてください。

 

最低賃金が上がることに連動して、時給が上がり、月収が108,334円以上となると、被扶養者から外れなければなりません。
つまり、自分で国民年金と国民健康保険に加入しなければならないという問題が起こります。


それにより、時給は上がっても、労働時間を短くする人が多いということです。
結果、さらなる人手不足へ。

 

何とも、もどかしいです…。