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契約CAの無期転換認める

有期契約社員の「無期転換」ってご存知ですか?
8月21日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

契約CAの無期転換認める 東京地裁、KLMの拒否覆す

 

 

ここから

 

契約社員だった客室乗務員(CA)の女性3人が、労働契約法上の「無期転換ルール」に基づき、無期雇用契約に転換するとの申し入れを拒否され雇い止めにあったのは無効として、KLMオランダ航空に職場復帰を求めた労働審判で、東京地裁が無期転換の成立と雇用継続を認める判断をしたことが、21日までに分かった。

 

無期転換ルールでは、有期契約が5年を超えた労働者が希望すれば、企業は無期雇用に転換しなければならない。代理人弁護士によると、このルールを巡り、企業による転換拒否を覆す判断をしたのは全国初という。

 

審判によると、3人は2014年3月に約2カ月の「訓練契約」で訓練を受け、同年5月、CAとして2年の有期契約を締結。その後さらに3年更新していた。3人は今年1月に無期転換を申し入れたが、KLMは「訓練契約は労働契約に当たらない」と主張。契約期間が5年を超えないとして転換を拒否、今年5月に雇い止めした。

 

ここまで

 

「無期転換」については、2つ目のパラグラフに説明があります。
有期契約の労働者が正社員になるというものではなく、有期契約を無期契約にしなさいというものです。
正社員にしても、それはそれで構わないです。

 

 

記事にある労働審判は、その「5年」のカウントが争点であった模様です。


まず、2ヵ月の訓練契約、そして2年の有期契約、その後に5年の有期契約を締結。

労働者側は5年を超えたんだから、「無期転換してください」と申し出たが、最初の2ヵ月が労働契約に当たらないとの会社による説明。
じゃぁ、この「訓練契約」が労働契約でなければ、どういった種類の契約なのかと同社にお聞きしたい。
どうみても「労働契約」だと思います。

 

 

 

話しずれますが、もう一つ…。


この記事は、「裁判」に関するものでなく、「労働審判」に関するものです。
労働審判というのは、3回の期日で決着させるスピーディーなものです。

この記事の例で言いますと、最後の契約期間が2019年4月のはずです。
つまり、2019年5月頃に、労働審判の申し立てをしていると思われます。
記事は8月21日なので、3ヵ月程度で結論が出ています。
これが裁判なら、1年程度かかるでしょう。
労働審判は、非常にスピーディーであることをご理解いただけると思います。


ちなみに、会社が労働審判を受け入れなければ、裁判へと移行します。

 

労使間の紛争の解決手続きとして、労働審判というものがあるということを知っておくと、何かの際に役に立つと思います。