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厚生年金保険の加入の裾野が広がるかもしれません。
9月21日の日経朝刊からご紹介します。
厚生年金「企業要件撤廃を」 厚労省、有識者検討会が方向性
ここから
厚生労働省は20日、厚生年金に加入する短時間労働者を増やすための有識者検討会で、現在「従業員501人以上」となっている企業規模要件を撤廃すべきだとの方向性を示した。中小企業などからは負担が過重にならないよう配慮を求める声が上がっており、いかに支援策を示していくかが改革の焦点になる。
厚労省は同日、検討会に取りまとめ案を示し、おおむね承認された。月内に開く社会保障審議会(厚労相の諮問機関)年金部会でさらに議論し、2020年に関連法案の国会提出をめざす。
厚生年金は現状、(1)従業員数501人以上の企業に勤務(2)週20時間以上働く(3)賃金が月8.8万円以上――などの要件を満たす人が適用の対象となる。8月公表の財政検証では、厚生年金の対象者の拡大が将来の年金の給付水準の向上につながるとされている。
取りまとめ案には「企業規模要件は、本来的な制度のあり方としては撤廃すべきものである」との方向性を盛り込んだ。
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パートタイマーの厚生年金への加入が促進されそうです。
厚生年金だけではなく、健康保険もパックですから、社会保険全体に及ぶ話です。
パートタイマーの社会保険加入については、4分の3基準というものがあります。
その会社の正社員の1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数の4分の3以上働くパートタイマーは、社会保険に加入してくださいというものです。
これに対し、正社員の4分の3未満の働き方でも、大規模の会社ではパートタイマーの社会保険加入を促進しました。
これが記事の3つ目のパラグラフにある(1)から(3)の要件です。
この(1)の要件の従業員数501人以上について、現在では500人以下でも労働者の過半数代表者の同意を得ることで、501人以上の企業と同様の取扱いとすることができます。
社会保険の保険料は半分を会社が持つわけですから、小さな会社では大変です。
ですから、過半数従業員の同意を得ることを条件に、週20時間以上労働&8.8万円以上の賃金の人も社会保険に加入できるようにしようというものです。
今般、従業員数500人以下の企業でも、20時間以上労働&8.8万円以上の賃金の人はすべて社会保険に加入するようにしようという法案ができそうです。
社員数名でやっている零細企業では、保険料負担が大変になるでしょうね。
また、週20時間以上の労働時間でありながら、4分の3基準未満の働き方をしているパートタイマーの方で、夫の被扶養者のままで居続けたい人は、被保険者になることを嫌うかもしれません。
週20時間未満の労働時間にするため、いまよりも労働時間を短くすることで、さらなる人手不足にならないか心配です…。
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