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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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在職老齢年金制度を見直しへ

老齢厚生年金のお話しです。
10月28日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

働く高齢者の年金減る月収 50万円台に修正検討

 

 

ここから

 

厚生労働省は働く高齢者の厚生年金を減らす在職老齢年金制度の見直し案について、年金が減る基準額を月収62万円から50万円台に修正する検討に入った。現状は65歳以上なら47万円で、これを上回ると年金が減る。厚労省は62万円に上げる案を示したが、与党から将来世代の年金水準の悪化を懸念する声や高所得者の優遇との批判が出て、再検討を迫られていた。

 

在職老齢年金は働いて得た賃金と、年金の合計が基準額を超えると年金が減る仕組み。今は65歳以上なら月47万円、60~64歳なら月28万円が減額基準となっている。働くほど年金が減るため高齢者の就業意欲をそぐとの指摘があり、基準を上げる検討が進んでいた。

 

ここまで

 


ここで書かれていることは、老齢厚生年金のお話しです。
老齢基礎年金は、在職老齢年金の対象ではなく、減額の調整はないので念のため。

 

 

さて、その老齢厚生年金をもらいながら働いて、一定の収入があると、年金を減額される場合があります。
この「働く」ということは、「厚生年金保険の被保険者である」ということです。
70歳以上の場合は、「厚生年金被保険者と同じような働き方をする」ということです。
つまり、短時間でのパート勤務や自営業で厚生年金保険の被保険者でなければ、減額の対象になることはありません。

 

 

60歳から64歳の場合、賃金と年金の合計が1ヵ月28万円以上であれば減額の対象となります。
65歳以上の場合、1ヵ月47万円以上です。
*ここでいう「賃金」とは、その月の標準報酬月額に過去12ヵ月の標準賞与の12分の1を加えた額

 

 

老齢厚生年金の平均額は、10万円ぐらいだと思います。
多く稼いでたくさん保険料を納めてきた方は、もう少しもらえますが。

ここでは、老齢厚生年金が10万円として考えてみましょう。

65歳以上の場合、この10万円の老齢厚生年金と賃金の額を足して、1ヵ月47万円以上であれば、年金が減額されます。
つまり、65歳以上で賃金の額が37万円以上になると、年金額10万円が一定の計算式により減額されるという訳です。

 

 

この47万円という金額を、当初は62万円に引き上げることを考えた厚生労働省ですが、待ったがかかり、50万円台になりそうだとのことです。

50万円台になるということは、賃金を40万円強もらっても老齢厚生年金は減額されません。

 

 

65歳以上で賃金を40万円もらう人は、どれぐらいいるでしょうか?
私は、そんなに多くはないと思います。
自営業をやっている社長さんなどは、それぐらいのお給料はあるでしょうね。
対象はそんなに多くないかもしれませんけど、財源が必要になります。

 

 

47万円のラインを50万円台のラインに引き上げると、それだけ年金の減額幅が小さくなくなります。
つまり、多くの年金が支払われるようになります。
さて、その財源はどこから持ってくるのでしょうか。