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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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パートの社会保険適用「従業員50人超」軸

パートタイマーの方が、社会保険に加入しやすくなるお話しです。
11月13日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

パート厚生年金「従業員50人超」軸 厚労省、適用拡大へ調整 中小企業の支援策焦点

 

 

ここから

 

パートなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大に向け、政府は対象企業を現在の「従業員501人以上」から「50人超」に広げる案を軸に調整に入る。新たに65万人が加入する見込みで、公的年金の給付水準を底上げできる。一方、中小企業は保険料負担が増し、経営が悪化する懸念がある。パートで働く人が多い小売業などは慎重な姿勢を崩しておらず、決着には流動的な部分もある。

 

ここまで

 


現在、パートの方は「4分の3基準」により正社員の1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数の4分の3以上であれば、社会保険に加入することとなっています。
大雑把に言いますと、週30時間以上の所定労働時間のパートタイマーは社会保険に加入することとなると思います。

 

 

この水準が引き下げられ、1週間の所定労働時間が20時間以上で、報酬が月88,000円以上などの要件を満たすパートタイマーが、以下の会社で働く場合も社会保険加入が義務付けられています。
・その会社の被保険者数が501人以上(特定適用事業所と呼ばれます)
・500人未満でも労働者の過半数代表者の同意がある(任意特定適用事業所と呼ばれます)

 

 

上記の「特定適用事業所」の「501人以上」を「50人超」に広げようと政府は模索しています。

 

 

ご存知の通り、社会保険料は会社と従業員が折半で負担します。

パートの方は所定労働時間が短いですから、賃金は安いことと思います。
ですが、いままでかからなかった法定福利費がかかりはじめるため、中小企業の反発も予想されます。